タグ別アーカイブ: 拒絶

定期借家権マニュアル−34

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
5. 再契約拒絶事由特約付型-2
  
家主による再契約拒絶事由としては、

(1)建物が老朽化して 一定の老朽化基準を満たした場合

(2)家主に倒産破産相続等が発生し、 当該物件を売却せざる得ない場合

(3)周辺開発が進み、あるいは法令改正により
 当該建物の当該敷地法定容積率の充足率が50%以下となった時

(4)借家人が契約期間中、 賃料の遅延 ・ 不払いを3回以上行った時、
  あるいはその他の重要な契約条項に違背した時

(5)その他の社会通念上一般に認められる特別な事情がある場合、

などが考えられます。

◆適用対象
居住用・事業用すべてに適用可能です。
    
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定期借家権マニュアル−33

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
5. 再契約拒絶事由特約付型-1
  
本契約方式では、 原則として
再契約できる権利=再契約予約完結権
を借家人へ与えます。

そのかわり、
家主は所定の再契約拒絶事由に該当する場合には
再契約を拒絶することが出来るようにしておき、
契約継続のための互いのルールを明確にします。
    
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定期借家権マニュアル−10

1.定期借家権とは
b. 契約期間満了による契約の更新がない-2

(1)契約期間満了による契約の更新がない

すでに述べたように、
定期借家権は契約期間が満了すれば
家主に「正当事由」がなくても終了します。

元来、正当事由制度とは、
契約期間が満了した時点で正当事由があるか否かで
契約の更新拒絶ができるかどうかを判断する制度。

定期借家権では、更新そのものを排除しているので、
正当事由の有無に係わらず
賃貸借契約は更新されないのです。

また、再契約についても双方が合意すれば可能ですが、
その都度、書面による契約が必要です。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−59

17. アパート経営は”耐震診断”から!-3

ところで、この耐震診断結果が”0.7”以下であった場合、
家主は借家人との立ち退き交渉で”建物危険宣言”を
契約更新拒絶の「正当事由」の切り札として使う事ができる。

つまり、家主は借家人へ
「自分の都合ではなく、あなたにとって危険だから
出て行ってくれ」と言えるのだ。

それにもかかわらず、借家人が
「死んでもいいからここに住む」
といった意思表示をして立ち退きを拒んだ場合は、
そのことを文書化しておくことが大切である。

それを前提にして”立ち退き訴訟”を進める事も出来るであろうから。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−36

9. 不良資産の優良化のために-8

明け渡し訴訟においては、
家主の方がより切実にその家を必要としている場合に限り、
契約更新の拒絶が認められ、
明け渡しが法的に可能となる。

その際、家主が借家人へ提示する立退料や、
もしこの古貸家を修理・修繕する場合の
資本的再投資の経済的不合理性なども判断基準になる。

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