タグ別アーカイブ: 損害保険

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-30

A. 生命保険-29
 
 
A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-3
 
 
住民税を合わせた所得税の最高税率は
50%(所得税40%、住民税10%)ですが、
前回の記事のように一時所得金額は
1/2にしたものが税金の対象となるので、
実質の最高税率は25%となります。

相続税率が25%よりも高くなりそうなときは、
一時所得にした方が税金は安くなります。

ただし、生命保険金にかかる相続税は、
「500 万円× 法定相続人の人数」の金額が
非課税となっているので、
法定相続人が多い場合や生命保険の金額が小さい場合は、
一時所得よりも相続税の税率が高くなっても
相続税の方が支払う税金が少なくて済みます。

死亡保険金はみなし相続財産なので、
相続税の計算のときには相続財産に足します。

このため、資産が多い場合は、
死亡保険金を相続で受け取ると、
高額な相続税が掛かります。

相続税が掛からない範囲の資産しかなければ、
相続税は掛からないので、
この場合には死亡保険金は、
相続で受け取るのが良いことになります。

シミュレーションを行って、
契約者と受取人を誰にすべきか検討しましょう。
 
  
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-29

A. 生命保険-28
 
 
A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-2
 
 
一時所得となる生命保険や
損害保険(死亡保険金・満期保険金・解約返戻金など)
は、給与所得などの他の所得の金額と合計して
総所得金額を求めた後、
所得税率を掛けて納める税額を計算します。
 
 
このとき、
「生命保険金の全額=一時所得金額」
ではありません。
 
 
生命保険金の約1/2、
正確には下記の計算式で求められる金額を
一時所得金額とすればよいことになっています。

{(生命保険金+契約者配当金)-
払込保険料総額-特別控除額50 万円)}×1/2
=一時所得金額
 
 
ただし、
「一時払養老保険」や
「一時払損害保険(保険期間が5 年以内であるなど、
 一定の要件を満たすもの)の差益」は、
税率が20% ( 所得税15%、地方税5% ) である
源泉分離課税が適用されます。

また、満期保険金は一時金でもらうと一時所得ですが、
年金でもらうと雑所得になります。
 
  
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