タグ別アーカイブ: 支払い

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-28

A. 生命保険-27

A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-1

[生命保険金にかかる税金]

20140529

生命保険による納税対策をする場合には、
契約者(保険料を払った人)と
受取人(保険金をもらう人)の
組合せも検討する必要があります。

被相続人が保険料を支払うよりも、
相続人が保険料の金額分を被相続人に贈与して、
相続人が保険料を支払うようにすることがあります。

これは、生命保険金にかかる税金を
所得税(一時所得)にする方法です。

被相続人に掛かっている死亡保険金は、
契約者と受取人の違いによって掛かる税金が変わります。

契約者(保険料の支払者)が
被相続人ではなく相続人で、
保険金の受取人が契約者と同じ相続人の場合は、
保険金には相続税ではなく、
所得税(一時所得)が掛かります。
 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-27

A. 生命保険-26

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-4

■‏ 受取人

一次相続が発生するまでの生命保険の受取人は、
配偶者になっていることが多いでしょう。

しかし、配偶者の税額の軽減があるので、
配偶者は相続税を負担しないことが多く、
相続税の納付で困るのは子供であることが大半です。

保険金を配偶者が受け取って、
子供に渡す場合には贈与税が掛かるので、
相続税の支払いに困る人を直接受取人にすべきです。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-11

A. 生命保険-10

A-2 生命保険を活用してできる対策-2

2番目は、平成22年度に税制が改正され、
平成23年4月1日から使えなくなった、
相続税法第24条を使った対策です。

被相続人が生前に受け取っていた
年金保険の年金受給権を、
一括で受け取るのではなく、
年金形式で受ける場合の相続税評価について、
改正されました。

年金形式で受け取ることを選択して
年金受給権を相続した場合、
受け取ることが出来る年金の総額で
相続税評価をされるのではなく、
相続に一定の評価割合を掛けたもので
相続税評価をすることが出来ました。

有期年金か、終身年金か、
保証期間付終身年金かで評価方法は違っていましたが、
例えば有期年金の場合は受け取れる期間の残存期間が、
5年以下の場合70%〜35年超の20%で
評価することになっていました。

つまり、35年超の残存期間があれば、
じつに80%も相続税評価を圧縮することが出来たのです。

これが、

(1) 解約返戻金
(2) 一括受け取りの金額
(3) 予定利率で計算した年金の現価

のうちで最も多い金額で評価することになりました。

ちなみに、相続した年金保険を年金として受け取るときには、
所得税が掛かります。

相続税発生時に相続税、
年金受取時に所得税を課税されることが、
二重課税にあたるので違法との裁判があり、
平成22年7月に二重課税にあたり違法との判決が確定しました。

このため、年金受取時には、
相続税を支払ったときに対象となっていない
評価割合部分だけに所得税が課税されることになりました。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-10

A. 生命保険-9

A-2 生命保険を活用してできる対策-1

1番目は、平成15年度に税制が改正された、
旧相続税法第26条を使った対策です。

保険事故が発生していない生命保険の権利を、
相続する際の相続税評価について改正されました。

「相続までの支払保険料の合計金額×
 70%−保険金額×2%」

で生命保険の権利を評価することになっていました。

実際に受け取る保険金よりも小さい価格で、
受け取る権利を相続税評価できたのです。

これを使って、配偶者や子供を被保険者とし、
保険料を被相続人が負担するといった
生命保険が契約を結ばれていました。

しかし、改正後は解約返戻金相当額で、
相続税評価を行うことになりました。

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教えて!相続税-4−3

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、
確実に財産を渡すことができます。

■現金を残すより有利

<B>
ところで、死亡保険金は相続財産ではないけれど、
相続税の課税対象になってしまうんだ。

<A>
相続財産じゃないのに、相続税がかかるの?

<B>
本来は相続財産ではないけれど、
相続財産とみなされて課税の対象とされる。
「みなし相続財産」と呼ばれている。

というのは、受け取った保険金はたしかに受取人固有の財産なんだけれど、
もとをたどれば、亡くなった人、
つまり被相続人が保険料を払っていたから、
保険金が支払われたわけだ。

かりにAさんのお父さんがなくなって、
Aさんが生命保険金をもらったとして、
それはお父さんが支払った保険料が元になっている。

つまり、保険を通じてお父さんからAさんに
お金が移ったとみなされるんだ。

だから、法律的には保険金は相続財産ではないけれど、
経済的には相続で受け取ったのと同じとみられて
相続税の対象になるんだ。

〜続きはまた明日!

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