タグ別アーカイブ: 教育資金の一括贈与

過去に相続対策をしたことがある方へ-71

II 贈与税の主な改正点と影響-31
 
 

■ 教育資金の一括贈与~設例
 

1. 被相続人: 父(平成28年5月死亡すると仮定)
 

2. 相続人:
 長男(昭和59年1月生)
 二男(昭和60年3月生)
 長女(昭和62年4月生)
 

3. 教育資金の一括生前贈与

父は、平成25年4月に3人の子に対して
1,500万円ずつ教育資金の贈与を行った。

二男及び長女は、
父から平成20年に相続時精算課税により、
それぞれ2,500万円の贈与を受けている。

4. 相続財産: 3億円
 (上記3の教育資金の贈与および
  相続時精算課税の贈与を除く)

5. 遺産分割:
 長男 12,500万円
 二男 10,000万円
 長女  7,500万円

6. 教育資金に対する贈与税の課税

・長男は、30歳 (平成26年1月)に達した日の
 使い残しの金額が1,000万円あったため、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 231万円)

・二男は、30歳(平成27年3月)に達した日の
 使い残しの金額500万円に対して、
 贈与税の申告(相続時精算課税)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 100万円)

・長女は、30歳(平成29年4月)に達した日の
 使い残しの金額300万円に対して、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 19万円)

7. 相続税の課税関係

20140824
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-70

II 贈与税の主な改正点と影響-30
 
 

■ 扶養義務者からの生活費・
  教育費の負担に係る現行の課税関係

相続税法で扶養義務者とは、
「 配偶者及び民法第877条
(扶養義務者)に規定する親族をいう」
ものと規定されています。

民法第877条では、
直系血族および兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある
としています。

また、相続税法において、
扶養義務者相互間において
生活費または教育費に充てるために
した贈与により取得した財産のうち、
通常必要と認められるものは、
贈与税は非課税とされています。

そうすると、直系血族の場合の
「扶益義務者相互間」とは、
贈与の当事者が相互に直系血族であれば
これに該当し、贈与の当事者である
贈与者および受贈者の組合せを、
父母と子を第一順位とし、
祖父母と孫を第二順位とする
などの解釈は出てきません。

民法第878条は、
扶養義務者が数人いる場合の
扶養をすべき者の順序について
当事者の協議によるべきとし、
これが調わないときは、
家庭裁判所の審判で定める
ことにしていますが、
贈与税の非課税規定では、
贈与の当事者について扶養義務者相互間と
定めるのみで、例えば、
直系血族間では親等の近い者が
優先するなどの規定はありません。

そのため、
父の子に対する扶養義務の履行が
祖父の孫に対するそれに
優先することにはならず、
祖父が孫に対してした教育資金の贈与も、
この非課税規定の対象となります。

以上のことから、
祖父母が孫などへ教育資金として
大学等の入学金が多額であっても 、
「必要な都度直接これらの用に
 充てるために贈与」すれば、
贈与税は非課税とされます。

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過去に相続対策をしたことがある方へ-69

II 贈与税の主な改正点と影響-29
 
 

■ 生前贈与加算とは

相続又は遺贈により財産を取得した人が、
被相続人からその相続開始前3年以内に
贈与をうけた財産があるときには、
その人の相続税の課税価格に
贈与を受けた財産の贈与の時の価額を
加算することとされています。

そのため、教育資金の一括贈与が、
「孫」に対して行われたものであれば、
通常「孫」は
贈与者の相続人ではないことが多く、
贈与者が死亡しても、
孫が「相続又は遺贈」によって
財産を取得することがなければ
生前贈与加算の規定の適用を
受けることはありません。

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-68

II 贈与税の主な改正点と影響-28
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-6
 
<改正内容>

5. 贈与者が死亡した場合の
  課税関係
 

贈与をした日から、
教育資金管理契約終了の日までの間に、
贈与者が死亡した場合には、
相続人等への教育資金の一括課税贈与が、
相続開始3年以内のものであっても、
相続税財産への加算の対象と
しないこととされます。

ただし、贈与者が死亡する前に、
受贈者が30歳に達した場合に、
非課税拠出額から教育資金支出額を
控除した残額については、
「贈与者(被相続人)」から
贈与があったものとみなして、
贈与税が課されます。

そのため、受贈者が30歳に達した非以後
3年以内に贈与者が死亡した場合は
生前贈与加算の対象となります。
(相続時清算課税適用者については、
 清算課税による贈与として
 相続財産に加算されます)

また、贈与者が死亡後に
受贈者が30歳に達した場合は、
被相続人からの贈与ではなく
「個人」からの像を受けたものと
みなすこととしています。

そのため、受贈者が
相続時清算課税適用者であっても、
特定贈与者(被相続人)からの
贈与とはならないことから、
教育資金の使い残し分については、
一般の暦年贈与として
課税されることとなります。

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-67

II 贈与税の主な改正点と影響-27
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-5
 

<改正内容>

●制度の流れ

20140820

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-66

II 贈与税の主な改正点と影響-26
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-5
 

<改正内容>

4. 終了時
 
(1)受贈者が30歳に達した年齢

非課税拠出額から教育資金拠出額を
控除した残額については、
受贈者が30歳になった日に
贈与があったものとして、
贈与税を課税することとされています。

この場合、
贈与者が複数いる場合には、
その残額に、
贈与を受けた教育資金非課税金額の
合計額にその贈与者から受けた
非課税贈与の金額の占める割合を乗じて、
求めることとしています。
 
 
 

(2)受贈者が死亡した場合

非課税拠出額から教育資金拠出額を
控除した残額については、
贈与税を課さないとされています。

 
 

(3)教育資金管理契約に係る
   信託財産の価額がゼロとなった場合

教育資金管理契約に係る預金等の額が
ゼロになった場合において、
受贈者と金融機関との間で
これらの教育資金管理契約を終了させる
合意があった日に、
同契約は終了するものとしています。

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-65

II 贈与税の主な改正点と影響-25
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-4
 

<改正内容>

3. 払い出しの確認等
 

受贈者は払い出した金銭を、
教育資金の支払に充てた場合には、
領収書等に記載された
支払年月日から1年以内に、
それ以外の場合には支払い年月日の
属する年の翌年3月15日までに
金融機関に領収書等を
提出しなければなりません。
 

なお、払いだした金銭の合計額が、
その年中に教育資金の支払に充てた
領収書等の合計額を下回るときには、
払い出した金銭の合計額が教育資金に
充てたものとされます。
 
 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-64

II 贈与税の主な改正点と影響-24
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-3
 

<改正内容>

2. 申告方法

受贈者は、
本特例の適用を受けようとする旨を記載した
「教育資金非課税申告書」を、
金融機関を経由し、
受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。

 
受贈者がすでに
「教育資金非課税申告書」を
提出している場合(※)において、
新たにその直系尊属から
教育資金の贈与を受けた場合には、
「追加教育資金非課税申告書」を、
その金融機関を経由し、
受贈者の納税地の所轄税務署長に
提出することとされています。
 
 
なお、「教育資金非課税申告書」は、
教育資金管理契約に係る預金等の額が
ゼロにとなってその金融機関と終了の合意をした場合を除き、
1箇所しか提出することができません。

※教育資金非課税申告書に記載された金額が
 1,500万円に満たない場合に限ります。

 
 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-63

II 贈与税の主な改正点と影響-23
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-2
 

<改正内容>

1. 概要

30歳未満の受贈者の
教育資金(※1)に充てる為に、
その直系尊属が金銭等を拠出し、
金融機関(※2)に信託等をした場合には、
信託受益権の価額、
または拠出された金銭等の額のうち、
受贈者一人につき1,500万円
(学校等以外のものに支払われる金額については、
 500万円を限度とする)
までの金額に相当する部分の
価額については、
平成25年4月1日から
平成27年12月31日までの間に
拠出される者に限り、
贈与税を課さないこととしました。
 

※1
教育資金とは、
文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。

・学校等に支払われる入学金、授業料、
 その他の金額

・学校等以外のものに教育に関する役務の
 提供の対価として支払われる金銭のうち、
 一定のもの  
 
 
※2
金融機関とは、
信託会社(信託銀行を含む)、銀行、
信用金庫、農業協同組合及び
金融商品取引業者
(第一種金融商品取引業を行うものに限る)
をいいます。

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過去に相続対策をしたことがある方へ-62

II 贈与税の主な改正点と影響-22
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-1
 

Q 今回創設された教育資金の一括贈与を
  した場合の贈与税の非課税措置とは
  どういう制度ですか。

A 扶養義務者相互間において、
  生活費または教育費に充てるためにした
  贈与により取得した財産のうち、
  「必要な都度直接これらの用に
   充てるための贈与」について、
  贈与税は非課税とされてきました。

  今改正で、新たに設けられたのは、
  子や孫へ教育資金を
  「一括で贈与」した場合にも、
  一定の要件の下、
  贈与税を非課税とする制度です。

  
 
 

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