II 贈与税の主な改正点と影響-31
■ 教育資金の一括贈与~設例
1. 被相続人: 父(平成28年5月死亡すると仮定)
2. 相続人:
長男(昭和59年1月生)
二男(昭和60年3月生)
長女(昭和62年4月生)
3. 教育資金の一括生前贈与
父は、平成25年4月に3人の子に対して
1,500万円ずつ教育資金の贈与を行った。
二男及び長女は、
父から平成20年に相続時精算課税により、
それぞれ2,500万円の贈与を受けている。
4. 相続財産: 3億円
(上記3の教育資金の贈与および
相続時精算課税の贈与を除く)
5. 遺産分割:
長男 12,500万円
二男 10,000万円
長女 7,500万円
6. 教育資金に対する贈与税の課税
・長男は、30歳 (平成26年1月)に達した日の
使い残しの金額が1,000万円あったため、
贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
(贈与税の納税額 231万円)
・二男は、30歳(平成27年3月)に達した日の
使い残しの金額500万円に対して、
贈与税の申告(相続時精算課税)と納税を行った。
(贈与税の納税額 100万円)
・長女は、30歳(平成29年4月)に達した日の
使い残しの金額300万円に対して、
贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
(贈与税の納税額 19万円)
7. 相続税の課税関係
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