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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-6

2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-3

<代襲相続人に対し財産を与えたい場合の補充文例>

遺言者は全財産を長男Bに相続させる。
長男Bが遺言者より先に死亡し、あるいは同時に死亡した場合は、
全財産はBの子Cに相続させる。

(相続権のないBの妻Cに対し財産を与えたい場合
 〜この場合にはCへの遺贈ということになります)

遺言者は全財産を長男Bに相続させる。
長男Bが遺言者より先に死亡し、あるいは同時に死亡した場合は、
全財産はBの妻Cに遺贈する。

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