5. 第三者への被害の法的責任問題-1
また、もう一つ問題提起されなければならないのは
第三者への被害である。
阪神大震災のような大規模地震ならば、
古アパートの居住者ばかりでなく、
アパートの倒壊によって通行人などへの
第三者へ損害をかけることになりかねない。
法的には、大規模自然災害による損害は不可抗力となり
家主の責任は問われないが、
中規模地震(震度4~5)で、
周囲の建物がほとんど被害を受けていないのに
自分の古いアパートだけ倒壊して
借家人や第三者へ損害を与えた場合には、
家主は法的責任を問われるケースもある。
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