タグ別アーカイブ: 明け渡し

借地利用マニュアル−16

5.更新拒絶の正当事由

a. 更新拒絶の正当事由とは-3

図のような<公平と正義の天秤>を基準にして、

借地人と地主のどちらがその土地を本当に必要としているのかを、

4つの事由を天秤の皿に乗せて測り、

この賃貸契約を”更新させるか”、”明け渡すのか”を判定する。

借地利用借地整理マニュアル-図2
借地利用借地整理マニュアル-図2 posted by (C)alive

例えてみると、

「娘(土地)1人に婿(貸主と借主)2人」の状態で、

どちらが熱心に娘を欲しがっているのかを決めるようなものである。

借地人が「死活」問題で、地主は「望ましい」程度ならば、

契約は更新されるであろう。

反対であれば、地主の更新拒絶が受け入れられる。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−36

9. 不良資産の優良化のために-8

明け渡し訴訟においては、
家主の方がより切実にその家を必要としている場合に限り、
契約更新の拒絶が認められ、
明け渡しが法的に可能となる。

その際、家主が借家人へ提示する立退料や、
もしこの古貸家を修理・修繕する場合の
資本的再投資の経済的不合理性なども判断基準になる。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−35

9. 不良資産の優良化のために-7

これは、借家法により、
家主側に「正当な事由」が必要とされ、
借地法と同様にこの「正当な事由」の判断基準が
わかりにくく難しい面が残ることも確かである。

そこでは「所有は貸地を切る」という民法の原則が働かず、
その家を所有する家主と、
その家に居住する借家人は同等の立場で
「どちらがこの家をとるか」が検討されることになる。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−30

9. 不良資産の優良化のために-2

1の「適切な修理・修繕で適正な家賃」
ということは、
大家さんは不動産経営者として
「家主」という商売の原則に立ち戻ることである。

この方法で重要なことは、
従来借家人へ転嫁していた修理・修繕また設備の改善などを
今後は家主がしっかり行うことを明確にし、
そのかわりに、家賃を周辺相場なみに
適正に値上げすることである。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−29

9. 不良資産の優良化のために-1

不良資産である古貸家・古アパートを
どのように「優良化」していくのが良いのか。

その整理法のメニューとして
下記の5つの方法が考えられる。

1.適切な修理・修繕で、適正な家賃をもらう

2.建物老朽化を原因として契約更新を拒絶し、
 明け渡しを要求する

3.土地・建物を借家人に買い取ってもらう

4.相続の際、貸家の土地の低地を国に物納する

5.相続の際、定期借地権を使って、
 その低地を国へ物納すること

次回から、上記5つの古貸家・古アパート整理法を
もう少し掘り下げてみることとする。

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