「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-5
4.精算課税贈与を選択すれば贈与税の負担は比較的少なくて済む
収益建物の贈与は、所得税・住民税の節税効果と、
相続財産が増加して相続税負担が増す原因を回避することによる
ダブルの節税効果があります。
また、相続時精算課税制度には2500万円の特別控除があり、
しかも贈与税率は特別控除を超えた部分に対して20%ですから、
暦年課税の累進税率と比較すれば、贈与税の負担は少なくて済みます。
ただし、建物を贈与すると贈与税のほか、
登記の時に登録免許税と司法書士費用、不動産取得税などの費用がかかり、
これらの費用は決して少なくありません。
したがって、これらの要因を総合的に考えて判断する必要がありますが、
相続税がある程度かかる人なら、この精算課税贈与を活用した収益建物の贈与が
有利になることが多いと思われます。
ただし、相続の発生が何年後になるかはわからないわけですから、
あくまで判断の目安であることには留意してください。
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