タグ別アーカイブ: 暦年贈与

土地有効活用による節税対策Q&A−10-5

「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-5

 

4.精算課税贈与を選択すれば贈与税の負担は比較的少なくて済む

 

収益建物の贈与は、所得税・住民税の節税効果と、

相続財産が増加して相続税負担が増す原因を回避することによる

ダブルの節税効果があります。

また、相続時精算課税制度には2500万円の特別控除があり、

しかも贈与税率は特別控除を超えた部分に対して20%ですから、

暦年課税の累進税率と比較すれば、贈与税の負担は少なくて済みます。

 

ただし、建物を贈与すると贈与税のほか、

登記の時に登録免許税と司法書士費用、不動産取得税などの費用がかかり、

これらの費用は決して少なくありません。

 

したがって、これらの要因を総合的に考えて判断する必要がありますが、

相続税がある程度かかる人なら、この精算課税贈与を活用した収益建物の贈与が

有利になることが多いと思われます。

 

ただし、相続の発生が何年後になるかはわからないわけですから、

あくまで判断の目安であることには留意してください。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−10-4

「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-4

 

3.負担付贈与でもらった財産は時価で評価、譲渡所得税がかかることも?

 

建物を建てた時の借入金が残っていて、その債務まで含めて贈与するような場合、

これを「負担付贈与」といいます。

負担付贈与により財産を取得した場合は、その贈与によって取得した財産の価額から

その負担額を控除した価額に対して贈与税がかかります。

 

このような負担付贈与の場合には、通常より低額で譲渡した場合と同様、

相続税評価額ではなく通常の取引価額で評価することになっていますので、

節税メリットはありません。

負担付き贈与も時価で行う他人との売買と同じなのです。

 

負担付贈与とみなされた場合には、財産をあげた人はその財産を

引き継いでもらった負債の金額で売ったことになりますので、

その負債の額より取得価額が小さい場合には、譲渡所得税がかかります。

また、たとえ譲渡損失が発生したとしても、所得税の計算上損益通算できません。

土地有効活用による節税-10-図2

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土地有効活用による節税対策Q&A−10-3

「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-3

 

2.高額所得者の所得税対策にも効果あり

 

収益物件を家屋に贈与するとその後の収益が家族に移り、

他の不動産収入が多い方にとっては、その分所得が減りますので、

毎年かかってくる所得税・住民税が少なくなります。

 

1800万円を超える部分の所得税・住民税の税率は合計50%

(平成27年分以降、課税所得4000万円超については55%)ですから、

課税所得が1800万円超ある人が、年間収益300万円の物件を贈与すると、

150万円の減税になります。

 

一方、贈与を受けた家族の課税所得が基礎控除以下だった場合、

所得税・住民税の税率は合計20%ですから、60万円の負担で済むことになり、

大変な節税効果といえます。

土地有効活用による節税-10-図1

なお、平成27年分から所得税の最高税率が45%に引き上げられ、

所得税・住民税の合計最高税率は55%になり、

復興特別所得税を合わせた最高税率は55.9%となっていますので、

高額所得者にとってはより有利となります。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−10-2

「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-2

 

1.将来の収入を贈与する効果がある

 

上手に土地を活用すれば、当然収入が入ってきます。

ただし、自分で土地に建物を建てて収入を得れば、その収入には所得税がかかり、

その収入を貯めていけば相続財産を増やすことになります。

 

すでに他の所得もあり、賃貸収入を得ることで

かえって課税所得や相続財産が増える方は、

思い切って儲かっている賃貸建物を贈与しましょう。

その後の収益はその建物の贈与を受けた人のものになりますから、

結果的に将来の収益を無税で贈与したことになります。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−10-1

「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-1

 

高収益の賃貸建物を子供に贈与した場合

相続税や所得税対策として効果が大きいそうですが、

贈与税の負担や敷金について注意点があると聞きました。

実際に行う時、どのようなことに注意すべきでしょうか?

 

☆ポイント☆

1.高収益の建物贈与は将来収入移転と所得税対策のW効果あり。

2.負担付き贈与は贈与税軽減効果がなく譲渡所得税もかかるおそれあり。

3.贈与にはコストがかかるが、精算課税贈与なら贈与税負担が軽減。

 

では明日以降詳細について見ていきましょう。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−9-6

 「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-6

 

5.相続税がかかるなら慎重に選択して贈与する

 

相続税がかかる人は、単純に相続税を減らすだけというなら

暦年贈与で年間110万円の基礎控除枠を使いながら、

相続税の実効税率より低い税率の範囲内で贈与を続ける方が、

確実に有利です。

 

一方、精算課税贈与では、相続時に合算される贈与財産の価格は

贈与された時点の課税価格で計算されますので、

贈与財産が贈与時より相続時の方が値下がりしていた場合には、

本来納めるべき相続税より高い税金を納めることになり、

相続人にとっては一大事です。

 

しかし、

1.値上がりが確実と予想されるもの

2.特例が活用できるもの

3.評価を下げたもの

4.収益を生むもの

などを贈与すると、精算課税贈与でも賢い相続対策になる上、

生前に財産分割を終わらせることもできます。

土地有効活用による節税-9-図1

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「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-5

 

4.相続税がかからなければ精算課税贈与で

 

相続税がかからない人ならば、

精算課税贈与を選択してどんどん贈与するのが良いかもしれません。

特別控除枠は2500万円であり、複数年にわたって利用できるからです。

 

平成26年12月31日までは、相続税の基礎控除は

「5000万円+1000万円×法定相続人の数」とされており、

相続財産がこの基礎控除以下であるなら、

精算課税贈与でもらった財産を持戻しても結局は相続税はかかりません。

 

最終的には特定贈与者である父、母からの贈与については

贈与税課税がされない効果があるのです。

 

しかし、平成27年1月1日以降の相続開始からは、

基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。

精算課税贈与を選択する場合は、

その点をよく考慮しておく必要があります。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−9-4

「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-4

 

3.住宅取得資金や取引相場のない株式の生前贈与には特例あり

 

子供達が自分の住む家を取得する資金や

自分の住んで居る家の増改築のための資金の贈与を受ける場合には、

贈与者の年齢を制限しないという特例がありますので、

父、母が満65歳未満であっても、この特例を利用することができます

(平成26年12月31日まで)。

 

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「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-3

 

2.精算課税贈与を選択できる「贈与者」「受贈者」は誰?

 

精算課税贈与を利用する場合、

「贈与をする人」と「贈与を受ける人」には制限があります。

平成26年12月31日以前は、「贈与する人」は

贈与を行う年の1月1日において満65歳以上の父、母です。

 

「贈与を受ける人」は、贈与を受ける年の1月1日において

満20歳以上の「贈与をする人」の直系卑属である推定相続人(通常は子)です。

養子縁組した人も対象になります。

 

非嫡出子である子については、認知されていれば選択できますが、

認知されていなければ選択できません。

 

平成27年1月1日からは、贈与者について、

その年1月1日現在満60歳以上の父母及び祖父母とされ、

受贈者は推定相続人又は孫となり適用範囲が広がっています。

 

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 「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-2

1.相続時精算課税制度のしくみ

 

父、母から贈与を受けた子は「通常の贈与税の課税制度

(基礎控除年間100万円。以下「暦年贈与」といいます)を利用して税務申告を行うか、

「相続時精算課税制度による贈与(以下「精算課税贈与」といいます)

を利用して税務申告を行うかを選択します。

 

精算課税贈与を選択した場合には、他の贈与財産と区分して、

父、母それぞれからの贈与財産の価格のそれぞれの合計額をもとに

個別に計算した贈与税の申告を行い、納税をします。

 

この場合にの贈与税については、贈与者ごとに2500万円の特別控除枠があり、

2500万円を超えた場合に、その超えた部分の金額に対して20%の贈与税を払います。

 

その後、相続が発生した時に、その贈与を受けた財産と

相続した財産とを合計した価額を元に

相続税額を計算します。

 

精算課税贈与を選択した人は、

父、母の相続時にそれまでの贈与財産を集計し、

相続財産と合わせて相続税額を計算し、二重課税とならないよう、

すでに支払った贈与税額を相続税額から控除することになります。

 

そして、もし相続税額から控除しきれない贈与税相当額があれば

還付を受けることができます。

 

つまり、「相続の時に贈与税と相続税との間の精算を行う」

という仕組みです。

 

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