6. 「応用6法」とは?
b. 各方法のポイント-2
(2)の「借地権更地交換法」は、
応用6法(1)を逆に使う方法である。
つまり、地主が借地人から借地権を
買い戻す際の代金をお金で支払わず、
その借地権価額に見合った別の所有更地を渡すというもの。
この場合も、(1)の方法と同様に、
原則として無税の特例が受けられるので、
借地人は借地権売却による譲渡所得税を支払わずに
自己所有地を手にすることができる。
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