タグ別アーカイブ: 書面

定期借家権マニュアル−91

7.その他特殊な目的のための13の型
10. 契約満了日全室同日型
  
定期借家権では、契約の更新は一切なく、
契約を継続するには改めて書面による再契約をしなければなりません。
  
この再契約時の書面化備忘のため、
また再契約事務作業の効率化のために、
本契約ではアパートなどの契約満了日を全室同日にします。
  
特定日の選択基準は、
家主の誕生日、あるいは1月1日など
分かり易く、忘れにくい日が良いでしょう。
契約期間は何年でも構いません。
  
全借家人とも同じ年数でも良いですし、
条件によって借家人ごとに1年から5年位のどれを選んでも良いでしょう。
  
◆適用対象
貨貸マンションやアパートに向いていますが、
一般賃貸物件すべてに有効です。
   
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定期借家権マニュアル−90

7.その他特殊な目的のための13の型
9. 契約残年月記載領収書使用型
  
改正借地借家法により創設された定期借家契約は
  
「公正証書による等書面によって契約をする時に限り、
  第30条の規定に関わらず、  
 契約の更新がないこととする旨を定めることができる」
  
のであり、定期借家契約で再契約する際、
改めて新しく書面の契約書を作成しなかった場合、
この契約は従来型の普通借家契約に転換してしまう危険があります。

この再契約時の書面化備忘のため、
定期借家契約の重要事項である契約残年月数を
分かり易く大きく明記した領収書を毎月使用し、
家主・借家人双方が毎月家賃の受授の都度
当該契約の期限を確認します。
  
◆適用対象
居住用・事業用貨貸物件のすべてに適用可能です。
   
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定期借家権マニュアル−53

5.不動産経営・土地有効活用のより高度な運用をめざす13の型
2. 月極契約型-1
  
1ヶ月単位の超短期定期借家契約で、
入居者は若干高めの賃料ではあるが
自分の必要な期間だけ入居します。
  
定期借家契約では、契約期間に制約はありませんので、
当事者の合意があれば原則として自由です。
  
1ヶ月ごとの再契約は、
その都度書面によらなければなりません。
  
万一書面によらずに、
あるいは書面を作成することを失念してしまい、
相当な期間が経過してしまうと、
当該契約の法的性格があいまいになり
後日争いのもとになりかねませんので、
実務上期日管理が重要です。
  
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定期借家権マニュアル−19

2.定期借家権のポイント
c. 契約方法

(1) 公正証書による等、書面による契約が必要
→書面であればよく、 必ずしも公正証書である必要はありません。

(2)更新のない旨を記載した書面を交付して説明
→定期借家契約を結ぶ時には、借家人に対して
 (1)契約の更新がないこと、
 (2)期間満了によって 建物賃貸借が終わることについて、
 その旨を記載した書面を交付して家主本人もしくは
 その代理人が説明する必要があります。

 万一、この説明をしなかった場合、
 契約の更新がない事が無効とされるため、
 従来の借家権(正当事由借家権)と同じ扱いになります。

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10月の相続セミナー

「不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法」

■争族になるのは、はっきり言ってお金が無いから

老後の資金が心配・・・
少しでもお金が欲しい。

そういう心が争いを起こす種になっています。

慌てて投資詐欺や
マルチ商法にはまるのではなく、
今ある資産を活用して、
自由に楽しく生きるという選択枝
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10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

会場:飯倉いきいきプラザ 港区東麻布二丁目16番11号

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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