「広大地に該当すれば大きく評価減される」−4
3.有効利用されていても広大地の評価は適用される
広大地評価の判定の大きな要素は「マンション的地及びマンション用地(マンション・ビル等の敷地用地)」に該当するかということです。
「マンション・ビル等」の建物とは、少なくとも3階建て以上(容積率300%以上の土地を指すようです。)のことをいうと一般的に解されており
従って、容積率200%の地域に2階建て賃貸住宅を相続開始直前に建築しても
マンション用地とは言えませんので、広大地評価の適用を受けることができます。
さらに、賃貸が開始していれば「貸家建付地」として評価することになりますので、
ダブルで評価減の適用を受けることができます。
農地等であっても広大地評価の適用を受ければ、
宅地と同様に造成費等を控除することはできません。
広大な農地を開発して賃貸住宅を建てることは、
安心で確実に効果の高い相続税対策といえるでしょう。
ただし、複数棟建っている場合には、原則、
各棟の敷地ごとに1画地の宅地として評価を行うことになります。
1棟の敷地が開発許可の要らない地積になれば広大地評価は適用されず、
かえって評価が高くなることがありますからご注意ください。
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