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固定資産税の軽減対策-29

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-13

   
それでは、
当局に住宅として使用されているということを
認めてもらうにはどのようにすべきでしょうか。
 
東京都の場合では、
家屋の用途を変更した場合は、
(住宅から店舗、店舗から住宅に変更するなど)

「固定資産の住宅用地等申告書」

の提出が必要であるとされています。

しかし実際には、
役所の担当者に来てもらって。
現況確認してもらうだけで、
OKとなることも多いのです。 
 
いずれにせよ、黙っていては
そのまま課税されることになるので、
用途変更が生じた場合には
積極的に申し出るように心がけましょう。

 
 

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