タグ別アーカイブ: 死亡保険

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-29

A. 生命保険-28
 
 
A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-2
 
 
一時所得となる生命保険や
損害保険(死亡保険金・満期保険金・解約返戻金など)
は、給与所得などの他の所得の金額と合計して
総所得金額を求めた後、
所得税率を掛けて納める税額を計算します。
 
 
このとき、
「生命保険金の全額=一時所得金額」
ではありません。
 
 
生命保険金の約1/2、
正確には下記の計算式で求められる金額を
一時所得金額とすればよいことになっています。

{(生命保険金+契約者配当金)-
払込保険料総額-特別控除額50 万円)}×1/2
=一時所得金額
 
 
ただし、
「一時払養老保険」や
「一時払損害保険(保険期間が5 年以内であるなど、
 一定の要件を満たすもの)の差益」は、
税率が20% ( 所得税15%、地方税5% ) である
源泉分離課税が適用されます。

また、満期保険金は一時金でもらうと一時所得ですが、
年金でもらうと雑所得になります。
 
  
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