タグ別アーカイブ: 死亡保険金

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-23

A. 生命保険-22

A-3 生命保険の商品について-6

■‏ 年金保険

年金保険は、
被保険者の生存中は年金が支払われ、
被保険者が死亡すると死亡保険金が
支払われる保険です。

この死亡保険金も、当然ですが
相続税の生命保険の非課税枠の対象となります。

高齢者が生命保険に加入することは困難ですが、
告知扱い(健康診断不要)で
加入することができる変額年金保険は、
高齢でも加入しやすくなっています。

年金の支払いを途中で止めて、
年金原資を死亡保障に移行できるタイプの
商品もあります。

この場合、結果として健康診断なしで、
終身保険に加入できます。

変額個人年金保険の死亡保険金は、
年金原資の運用成績で支払われる
死亡保険金額が変動します。

多くの場合、

 (1) 死亡時の資産残高 
 (2) 払込保険料総額 
 (3) 解約払戻金

のうちで最も高い金額が支払われます。

保険料を一括して支払う一時払年金保険は、
一時払保険料=最低死亡保障額となっています。

いずれにしても、
相続時の生命保険の非課税枠の分だけ、
相続時まで現金で保有しているよりも有利です。

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教えて!相続税-4−4

「保険金は遺産ではない!?」-4

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、確実に財産を渡すことができます。

■現金を残すより有利

<B>
・・・・・
法律的には保険金は相続財産ではないけれど、
経済的には相続で受け取ったのと同じとみられて相続税の対象になるんだ。

<A>
うーん、そういわれれば、たしかにそうだけど・・・。

<B>
ただし、生命保険金には、一定の非課税の取り扱いがある。

受け取った保険金のうち、
「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税扱いになる。

配偶者と子供二人が遺族の場合、
500万円の3倍の1500万円までは課税対象にならない。

もし、2000万円の保険金を受け取っても、
課税対象になるのは500万円だけですむ。

<A>
現金であれば、2000万円はそのまま課税対象になるから、
この点でも生命保険はメリットがあるというわけね。

<B>
そのとおりだよ。
じつは、来年からの相続税の増税で、
この非課税となる金額も縮小されることが検討されていたが、
最終的に縮小は見送られた。

<A>
生命保険業界の政治力がものを言ったのかしら。

<B>
それはどうかわからないけれど・・・。
ところでみなし相続財産となって相続税の課税対象となるのは、
亡くなった人が契約者で保険料を負担している場合に限られる。

たとえば、Aさんのお兄さんが保険料を負担していた場合、
つまりAさんのお兄さんがお金を出してお父さんに保険をかけて、
お兄さんが死亡保険金を受け取った場合は、
相続税の対象ではなく、お兄さんの所得税の対象になる。

そうしたパターンは非課税の取り扱いはないけれど、
それはそれで利用価値があるんだ。
続きはまた次回。

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教えて!相続税-5−1

「子供が保険料を負担すると・・・」-1

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、死亡保険金をその子供が受けとる。
こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■遺留分の問題を解決

<B>
前回話したように、生命保険を利用することで、
特定の相続人に確実に財産を渡せるというメリットがあるけれど、
被相続人が契約者、
すなわち保険料負担者と成っている場合
ーAさんのお父さんが自分で保険料を払っている場合は、
実は遺留分の問題は解決していないんだ。

<A>
遺留分というのは、確か、
生活保障のために決められた
最低限度の相続割合のことでしたよね。

<B>
そのとおり。
一般的には、この遺留分を算定する際の基礎となる財産に
生命保険金は入らないとされている。
なぜなら、生命保険金は相続財産じゃなくて、
受取人固有の財産だからね。

遺留分というのは、
あくまでも相続財産のうちの一定割合で、
保険金は相続財産じゃないから除外するんだ。

<A>
なるほど。

〜この続きはまた明日!

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教えて!相続税-4−2

「保険金は遺産ではない!?」-2

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、
確実に財産を渡すことができます。

■確実に受取人の手に

<B>
死亡保険金は保険会社から受取人が受け取ったものだろう?
亡くなった被相続人から引き継いだ財産ではない。
つまり遺産ではないから遺産分割の対象にはならない。
もともと受取人固有のものなんだ。

<A>
なるほど。
そうすると、たとえば自宅など主だった財産を
引き継がない相続人を受取人として生命保険に入っていれば、
その人は確実に死亡保険金をもらえるから、
争いも避けられることになるわね。

<B>
厳密にいうと、必ずしもそうともいえないけれど、
生命保険を利用することで、
資産を残したい人に確実にわたすことは可能になるよ。

<A>
現金で残しておけば、遺産分割の対象になってしまうけれど、
保険金は別枠、ということね。

<B>
そんなイメージだね。
保険金はもともと受取人のものだから、
かりに相続を放棄した場合でも受け取れる。

たとえば、亡くなった人が多額の借金を残した場合、
その借金という負の財産を含めて相続を放棄することができるけれど、
その場合でも保険金は手にすることができる。

財産より借金のほうが多い場合に、
遺族が困らないようにするのに生命保険が役に立つんだ。

相続税は遺産では無い-4-1

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教えて!相続税-4−1

教えて!相続税-4−1

「保険金は遺産ではない!?」-1

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、確実に財産を渡すことができます。

■確実に受取人の手に

<A>
遺産分割で遺族がもめる話を聞いたけれど、
生命保険の死亡保険金はどういう扱いになるのかしら。

<B>
被相続人の志望による生命保険金は、他の遺産と違って、
受取人が確実に手にすることができるよ。
つまり、遺産分割の対象にならない。
そもそも死亡保険金は受取人の財産であって、相続財産ではないんだ。

<A>
相続財産ではない?

<B>
志望保険金は保険会社から受取人が受け取ったものだろう?
亡くなった被相続人から引き継いだ財産ではない。
つまり遺産ではないから遺産分割の対象にはならない。
もともと受取人固有のものなんだ。

〜この続きはまた明日!

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