A. 生命保険-11
A-2 生命保険を活用してできる対策-3
3番目は、相続税法第12条の相続税の非課税枠です。
「500万円× 法定相続人の人数」
の金額が非課税にすることを定めた条文で、
生命保険で相続税評価額を圧縮できる方法としては、
現時点で唯一のものです。
この条文についても平成23年度の税制改正案で、
対象となる法定相続人を
(1) 未成年者
(2) 障害者
(3) 生計が同じ者
にすることが打ち出されましたが、
与党が参議院で過半数に達していない国会の状況や、
3月11日の震災の影響で、国会で十分な審議が行われずに
廃案になりました。
これについては、今後の税制改正を良く見守っていく必要があります。
以上のように、相続税評価額を圧縮するために
生命保険を活用する方法は、かなり狭められました。
しかし、「相続税の納付」や
「相続財産の分割」のための方法としては、
生命保険はまだまだ重要です。
この点については、次回の記事からご紹介します。
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