タグ別アーカイブ: 法定相続人

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-12

A. 生命保険-11

A-2 生命保険を活用してできる対策-3

3番目は、相続税法第12条の相続税の非課税枠です。

「500万円× 法定相続人の人数」
の金額が非課税にすることを定めた条文で、
生命保険で相続税評価額を圧縮できる方法としては、
現時点で唯一のものです。

この条文についても平成23年度の税制改正案で、
対象となる法定相続人を
(1) 未成年者
(2) 障害者
(3) 生計が同じ者
にすることが打ち出されましたが、
与党が参議院で過半数に達していない国会の状況や、
3月11日の震災の影響で、国会で十分な審議が行われずに
廃案になりました。

これについては、今後の税制改正を良く見守っていく必要があります。

以上のように、相続税評価額を圧縮するために
生命保険を活用する方法は、かなり狭められました。

しかし、「相続税の納付」や
「相続財産の分割」のための方法としては、
生命保険はまだまだ重要です。

この点については、次回の記事からご紹介します。

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1.3つの資産圧縮対策-12

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-6

 

B-2 法定相続人を増やす-4

 

代襲相続人や連れ子養子は、
相続税の負担軽減が目的で行われるのではないため、
法定相続人にする際に制限はないのです。

ちなみに、法定相続人の数は相続税の計算上は、
相続放棄がなかったものとすることになっています。

このため、相続放棄があっても相続税総額は変わりません。

ただし、各人の法定相続割合や遺留分の割合は変わるので、
注意が必要です。

相続人が妻と一人息子の場合、
妻(一人息子からすると母親)にすべて相続させようと
一人息子が相続放棄すると、
法定相続人が夫の両親や兄弟になってします。

このため、このような場合は、
一人息子は相続放棄をせずに、
相続分をゼロで相続することにします。

 

 

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1.3つの資産圧縮対策-11

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-5

 
B-2 法定相続人を増やす-3

 
養子の制限は、相続税の計算上のことです。

財産の分配をするうえでは、
法定相続人に出来る養子の人数に制限はありません。

実子と養子の法定相続割合は同じなので、
子供の法定相続分の1 人あたりの配分割合は、
養子が何人でも実子と養子の合計した人数で割った金額になります。

ちなみに、非摘出子も実子なので、
認知されていれば相続税の計算上でも法定相続人に含めます。
非摘出子とは、婚姻外で生まれた子供のことを言います。

相続税上で法定相続人に含めることができる養子には、
上記のように制限があるのですが、
代襲相続人である孫と連れ子養子には人数に制限はありません。

全員が相続税計算上でも、法定相続人となります。

相続人が被相続人よりも早くなくなっている場合、
相続人の子供が相続人になります。

この相続人のことを代襲相続人と言い、養子には当たりません。

連れ子養子とは、
再婚した配偶者が前の配偶者との子供(連れ子)
を養子にした場合を言います。

 

 
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1.3つの資産圧縮対策-10

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-4

 

B-2 法定相続人を増やす-2

 

法定相続人を増やすためにできることは、
養子を取ることです。

養子は、被相続人に実子がいる場合は1 人まで、
実子がいない場合は2 名まで、
法定相続人に含めることが出来ます。

このため、孫を養子にして法定相続人を増やす、
相続人である子供の配偶者を養子にする、
といったことを行うことがあるのです。

法定相続人の人数が相続税の計算のときに
関係する場合を整理すると、次の4つになります。

 

・相続税の基礎控除額:5000 万円×1000 万円× 法定相続人の人数

・生命保険金の非課税限度額:500 万円× 法定相続人の人数

・死亡退職金の非課税限度額:500 万円× 法定相続人の人数

・相続税の総額の計算:上記の3つの結果が反映される

 

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1.3つの資産圧縮対策-9

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-3

B-2 法定相続人を増やす-1

相続税の納付する金額は、
前回の記事のような計算で求めます。

1 段階目で課税遺産額を出し、
2 段階目で法定相続人が法定相続割合通りに
相続したとして相続税の総額を計算します。
3 段階目で課税遺産を受け取る割合に応じて、
各人の相続税の支払い額を決めます。
最後に、各種の税額控除を差し引いて
実際に納付する相続税額が決まります。

重要なことは、
相続財産から非課税財産や
基礎控除額を差し引いたものが、
課税遺産総額となるということです。

このため、非課税財産や、
基礎控除額を増やすことが出来れば、
課税遺産総額を減らすことが出来ます。

非課税財産の代表的なものが、
生命保険の非課税枠です。

死亡保険金の
「500 万円× 法定相続人の人数」
の金額が非課税となります。

基礎控除額は現在、
「5000 万円×1000 万円× 法定相続人の人数」です。

つまり、法定相続人の人数を増やすことが出来れば、
課税遺産総額を減らすことが出来るのです。

 

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4.相続で特に注意を要するケース-5

③ 均等配分では問題が発生するケース

 

このケースは主に以下の 2 つのケースが考えられます。

・主な財産が自宅しかない場合
・事業をしている場合

遺言書を書いても、
法定相続人には遺留分の配分を受ける権利があります。

このため、法定相続人に、
相続分を遺留分以下にしてもらえるように
話し合いをしておくか、
最低でも遺留分に見合う配分が出来るように、
生命保険金を掛けるなどの準備をしておくことが必要です。

 

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4.相続で特に注意を要するケース-4

② 法定相続人以外の人に財産を残したいケース

 

このケースは、以下のようなものです。

・お世話になった人に財産を残したいケース
・夫が先立ったが夫の両親と同居しているケース
・連れ子がいるケース
・独身者・血縁者がいないケース

ここで特に注意が必要なのが、
相続を受けられると思っていたのに、
法定相続人でないケースです。

この代表的な事例が
「夫が先立ったが夫の両親と同居しているケース」と
「連れ子がいるケース」です。

両親が存命中に夫に先立たれた妻が、
夫の両親の所有の家に住んでいる場合、
妻はその家の相続権はありません。

また、配偶者の連れ子は、
法定相続人ではありません。

このような場合、
養子縁組の手続きをしておくのがよいでしょう。

独身者や血縁者がいないケースも注意が必要です。
独身者は、自分の父母や兄弟・姉妹が相続人になります。

血縁者がいない被相続人の場合、国に財産は行きます。
お世話になった方が身近にいる場合は、
遺言書を残しておくことが必要です。

①と②のケースで苦労しないためには、
法定相続人と遺産を配分したい人を、
洗い出しておくことが必要です。

 

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4.相続で特に注意を要するケース-2

① 法定相続人で注意を要するケース-1

 

法定相続人で注意を要するケースには、
以下のようなものがあります。

 
・思わぬ人が法定相続人になるケース:子供がいない夫婦
・法定相続人に行方不明者がいるケース
・法定相続人に相続させたくない人がいるケース

 
「思わぬ人が法定相続人になるケース」で、
特に想定されるのは子供がいない夫婦です。

夫婦 2 人で子供がいない場合、
夫の財産を妻はすべて相続できると思ってしまいがちですが、
法定相続人に夫の実の父母、
実の父母が亡くなっている場合は、
夫の実の兄弟・姉妹が法定相続人になります。

夫が遺言書を残しておかないと、
妻は遺産の配分のために、
自宅を処分するということになる可能性もあります。

夫の実の兄弟・姉妹には遺留分はないので、
遺言書で「妻に財産を全て残す」と書いておけば、
妻にすべての財産を残すことが出来ます。

 
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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-6

② 法定相続人には遺留分がある-2

 

遺言書があれば、
法定相続分に従って相続する必要はないのですが、
遺留分を侵害した配分を
遺言書で指定する場合には留意が必要です。

遺留分とは、
法定相続人が受け取ることが出来る遺産の、
最低限の割合のことです。

法定相続人が配偶者と子供の場合は、
遺留分はそれぞれ 1/4 となります。

法定相続人が納得すれば、
遺留分以下の割合で遺産を配分しても問題はありません。

しかし、法定相続人が納得できない場合は、
遺留分の割合に足りない金額を、
配分してもらえるように請求することが出来ます。

これを「遺留分減殺請求」と言います。

つまり、法定相続人は遺留分を侵害するような配分が
指定された遺言書を無効にすることが出来るのです。

遺留分減殺請求があると、
遺産の配分をやり直すこととなります。

その話し合いが上手くいかないと、
家庭裁判所で争うことになってしまいます。

このような事態を招かないためには、
法定相続人の遺留分を侵害しない形で、
遺言書を書くことが必要です。

被相続人が、どうしても遺留分を侵害するような割合で
遺産を配分したいのであれば、
遺留分を侵害される法定相続人と良く話をしないといけません。

 
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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-5

② 法定相続人には遺留分がある-1

 

20140328

 

 

被相続人が自分の望む分配方法で
相続をしようとする場合には、
遺言書を残す必要があります。

遺言書がないと、
法律で決められた割合(法定相続分)を基準に、
相続人同士が話し合って遺産の分割を行うことになります。
法定相続分は、相続人が配偶者と子供の組合せの場合は、

配偶者が 1/2、子供 1/2
(子供が複数いる場合は、1/2 を子供の人数で割ったものが、
子供 1 人当たりの法定相続分になります)

と決まっています。
子供がいない場合は配偶者と被相続人の実の父母が、
実の父母が亡くなっている場合は、
配偶者と被相続人の実の兄弟・姉妹が法定相続人になります。

法定相続人として決められているのは、
代襲相続人を除くと以上の人たちだけです。

配偶者は必ず法定相続人になり、
「子供、実の父母、実の兄弟・姉妹」は
前に書かれている人がいないときに法定相続人になります。

代襲相続人とは、法定相続人が亡くなっていたときに、
代わりに法定相続人となる人のことです。

例えば、法定相続人が子供もしくは実の兄弟・姉妹の場合は、
その子供が代襲相続人になります。

実の父母の場合は、その親が代襲相続人になります。

 

 
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