タグ別アーカイブ: 法律

貸宅地整理マニュアル−25

4. 借地法は”悪法”?
b. わかりにくい、納得できない「借地法」-2

地主の立場からすると、
「借地法」はわかりにくく、
”悪法”であるという思いが先行するため、
今後も借地人との「交渉」は増えこそすれ減ることはない。

地主がこの法律を”悪法”であると思うのは、
他人のもの(土地や建物)を借りたが幸い、
ずっと支えて返さなくて良い。

借地権にいたっては、
その土地の価値の50%~70%が借りた側のものになってしまう
という一般常識では考えられないことが
認められているからである。

“正直者がバカをみる”と思ったりするのも無理はない。
なぜ、 こんな法律が連綿と続いているのか、
納得できないでいるのである。

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貸宅地整理マニュアル−15

3. 法律・経済・人情の三つ巴の問題
a. 大切なのは3つの要素の噛み合い-2

世の中のことはすべて法律・経済・人情の3点が
うまくかみ合わないとトラブルになるものだが、
中でも、貸地関係では人情問題のウエイトが大きいように思う。

そこで、法律・経済・人情の三要素の絡みがうまくいき、
地主・借地人両者にとって
それぞれ納得できる良い方向へいった実例を紹介してみよう。

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貸宅地整理マニュアル−14

3. 法律・経済・人情の三つ巴の問題
a. 大切なのは3つの要素の噛み合い-1

言うまでもないが、
「貸地」とは地主側からの呼称で、
借地人からは「借地」である。

この地主と借地人の関係は何十年来の関係で、
それぞれの歴史的事情があり、
”愛と憎しみの坩堝”といった複雑な関係が
形作られている。

問題解決にあたっては、
ただ法律論を振りかざすだけでは解消できない。
そこに互いの人情が絡むからである。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−16

5. 第三者への被害の法的責任問題-2

法的責任問題については、
その具体的な条件などにより一概には言えないが、
民法の関連では次のような条項がある。

●民法第415条(債務不履行)

債務者がその債務の本旨に従いたる履行を
なさざるときは
債権者はその損害の賠償を請求することを得

●民法第416条(損害賠償の範囲)

特別の事情によりて生じたる損害といえども
当事者がその事情を予見し
又は予見することを得べかりしときは
債権者はその損害を請求することを得

●民法第606条(賃貸人の修繕義務)

賃貸人は賃貸物の使用および収益に
必要なる修繕を為す義務を負う

●民法第717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるによりて
他人に損害を生じたるときは
その工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す
但し占有者が損害の発生を防止するに必要なる
注意を為したるときは
その損害は所有者之を賠償することを要す

要するに、家主は、借家人に対しては
民法606条の修理修繕義務不履行によって、
また第三者に対しては民法717条の工作物責任によって
損害賠償の義務を負う可能性があるということである。

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