タグ別アーカイブ: 減税

固定資産税の軽減対策-50

6.「適正な評価」による見直し-5

 
・実測、分筆にはお金がかかります!
 

分筆すると固定資産税が安くなるといわれても、
実測・分筆費用が相当高くつく場合があります。

しかし、実測・分筆費用は1度だけ必要な費用ですが、
固定資産税が安くなるのは、以降毎年なので、
何年分の「得」で割が合うか否かを検討しましょう。

さらに、相続税が心配な方にとっても、
相続がが発生し、物納を行う場合は
実測・分筆を行わなければいけないことを考えると、
相続前に行っておけば、
その費用は相続財産から差し引かれますので、
その分相続税が節税できます。
 
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固定資産税の軽減対策-49

6.「適正な評価」による見直し-4

 
・セットバックの場合も非課税にすることが可能
 

敷地の一部を公道に提供する
セットバック(敷地後退)の場合も
非課税とすることができます。
 
敷地の前面に4m未満の道路がある場合、
将来的には道路の中心線から2m下がった線まで
自分の敷地を道路として提供しなければなりません。

これに従い、家屋のある敷地の前面を分筆した後、
実際に道路の一部として提供する部分についての
固定資産税は非課税となります。

ここでのポイントは、
分筆した後に道路の一部として提供するということです。

自治省固定資産税課編の
「固定資産評価基準解説(土地編)」
(平成6年5月、(財)地方財務協会)では、
「本来は実際の利用状況に従って画地を認定すべきだが、
 事務的技術的に困難ならば登記簿上の筆単位で行う」
とありますが、まず分筆しておくことによって、
迅速で的確な減税が受けられるでしょう。

20141123

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固定資産税の軽減対策-48

6.「適正な評価」による見直し-3

 
(1)複数が利用している私道を有する場合-3

v・私道の分筆にあたっては、専門家にご相談ください

ここでいう、
「2以上の住宅の使用」となる「私道」には、
次のような道路が該当します。

●位置指定道路
●42条2項道路
●2m専通のダブル道路

「私道」として認めてもらうための手続きにあたっては、
一級建築士、宅地建物取引業者等の
専門業者に相談されるのがよいでしょう。

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固定資産税の軽減対策-47

6.「適正な評価」による見直し-2

 
(1)複数が利用している私道を有する場合-2

・ケース別に見た私道に対する評価

20141121

図に示したように、例え分筆されていても、
私道についての私権が主張されると、
非課税扱いとはならなくなります。

したがってこれまで非課税となっていた私道に、
「立入禁止」の看板等を設置した場合、
これが当局の担当者の目に触れると
課税を受けるケースも考えられますので、
ご注意ください。

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固定資産税の軽減対策-46

6.「適正な評価」による見直し-1

 
(1)複数が利用している私道を有する場合-1

例:

Aさんの保有する土地には4件の貸家があり、
その中を私道が通っています。

これは、借家人のために配慮して設置したもので、
他に何の利用にも供されていません。

事実上は、
人々の往来という公共のために供されている、
この土地にかけられる固定資産税を軽減することは
できないでしょうか。

——————————

2以上の住宅が使用する私道は、
非課税扱いとすることができます。

図のような私道がある場合は、
これを分筆することによって、
原則として非課税となります。

条件は、
原則として4m以上の道幅があることですが、
実際には1.8m以上あれば認められるようです。

また、この道に対する私権が主張されておらず、
立入禁止等の表示もなく、
誰もが通ることを認めていることが、
非課税の条件となります。

使用する住宅数についての条件は、
自治体によって異なりますが、
東京都の場合は2以上の住宅が使用していると認められます。

20141120

この例では、
私道はAさんの所有する敷地内で行き止まりとなっていますが、
実際には敷地内を貫通して、
別の道路に通じている私道も多く存在します。

また、Aさんの場合には不特定多数の人が
この私道に入ることを認めていますが、
例えば、「私道につき立ち入り禁止」等と
書かれた看板を掲げるなどして私権を主張した場合は、
条件が違ってきます。
 
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