6. 「応用6法」とは?
b. 各方法のポイント-6
この方法は、立体買換えといい、
一定の条件のもとで無税で行うことができるもので、
(3)は、この “等価交換方式" の応用版と言える。
つまり、通常の立体買換えの場合の土地所有者の役割を、
底地を売る地主と借地権を売る借地人が共同で演じるのである。
もちろんこの場合も、税務上無税の特例が可能となる。
しかし、この方法を採用するためには、
地主と借地人が足並みを揃えなければならない。
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