タグ別アーカイブ: 物納制度

過去に相続対策をしたことがある方へ-40

I 相続税の主な改正点と影響-35
 
 

■ 物納制度は?-2
 
 
<改正内容>

管理処分不適格財産の範囲に、
次の財産を加えることとしました。

1 地上権、賃借権、
  その他の権利が設定されている不動産で、
  その権利を有する者が次に掲げるものであるもの。

 ・暴力団員その他一定の者(以下暴力団員)
 ・暴力団員等が役員となっている法人
 ・暴力団員等が事業活動を支配する者

 
2 暴力団員等が役員となっている法人、
  または暴力団員等が事業活動を支配する法人が
  発行する株式

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-39

I 相続税の主な改正点と影響-34
 
 

■ 物納制度は?
 
 

Q 相続税の物納制度について、
  管理処分不適格財産の範囲が
  見直されたとのことですが、
  改正の内容について教えてください。

A 暴力団員等が、地上権や賃貸借権等を
  設定している不動産については、
  管理処分不適格財産とされ、
  物納はできないこととされました。

 

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