「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」-2
⬛︎特定居住用宅地等は80%の評価減
自分または同居家族及び、自分たちがオーナーである会社が
商売をしている店舗や工場及び自宅の敷地について、
一定の条件や規模で相続税を軽減しようという趣旨で設けられたのが
「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」の規定です。
相続によって取得した宅地が特定居住用宅地等に該当すれば、
その330平米(平成26年12月31日以前の相続による取得までは240平米)
までの部分については80%減額できるようになっています。
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