タグ別アーカイブ: 特定贈与信託財産

過去に相続対策をしたことがある方へ-74

II 贈与税の主な改正点と影響-34
 
 

< 参考 >

■ 特定贈与信託受託状況
20140827

  

■ 信託財産の範囲

特定贈与信託に拠出できる財産の対象範囲は、
法律で次のとおり定められています。

1. 金銭

2. 有価証券

3. 金銭債権

4. 立木およびその立木の生立する土地
(立木とともに信託されるものに限る)

5.継続的に相当の対価を得て
 他人に使用させる不動産

6.受益者である特別障害者の
 居住の用に供する不動産
(上記1~5の財産のいずれかとともに
  信託されるものに限る)
 

なお、受益者が死亡した場合、
その信託受益権は、
当該障害者の相続財産となります。

 
 
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