II 贈与税の主な改正点と影響-34
< 参考 >
■ 信託財産の範囲
特定贈与信託に拠出できる財産の対象範囲は、
法律で次のとおり定められています。
1. 金銭
2. 有価証券
3. 金銭債権
4. 立木およびその立木の生立する土地
(立木とともに信託されるものに限る)
5.継続的に相当の対価を得て
他人に使用させる不動産
6.受益者である特別障害者の
居住の用に供する不動産
(上記1~5の財産のいずれかとともに
信託されるものに限る)
なお、受益者が死亡した場合、
その信託受益権は、
当該障害者の相続財産となります。
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