タグ別アーカイブ: 現金

相続資産圧縮対策のポイント−1−17

1.3つの資産圧縮対策-17

C. 相続発生までに相続資産を減らす-3

C-2 贈与をする-1

20140428

生前贈与も相続財産を減らす効果があります。

暦年贈与であれば、
もらう人につき毎年110万円以下までであれば、
無税で贈与することが出来ます。

例えば、毎年3人の子供に110万円ずつ
合計330万円を渡すのであれば、無税です。

贈与する対象者には制限はないので、
子供の配偶者など相続人以外にも
贈与の対象者を広げれば、
贈与税の非課税枠を増やすことが出来ます。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−16

1.3つの資産圧縮対策-16

C. 相続発生までに相続資産を減らす-2

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-2

アパートリフォームの場合は、
リフォーム分を経費として計上し、
不動産所得を減らして所得税も減らす必要があります。

このため、リフォーム代金を税務上で
申告することになります。

60万円未満の通常の維持管理費用であれば、
一括してリフォームした年度の経費として計上できます。

しかし、
「耐用年数を延ばす」、
「性能をアップする」、
ことにつながるような支出は資本的支出となり、
複数年にわたって減価償却費として
経費化することになります。

資本的支出となる場合でも、
前期末取得価額の10%までの支出金額は、
修繕費としてリフォームした年度に
経費計上することが出来ます。

前期末取得価額とは、
その固定資産の前期末帳簿価額のことではありません。

その資産の当初取得価額に、
前期末までに加えられた資本的支出の
金額を加算したものが、
税務上の前期末取得価額とされています。

難しいですね。
実際にシミュレーションしてしまったほうが早いです。
弊社のシミュレーションサービスをぜひ、ご利用ください。

【相続診断シミュレーション メニュー】

・土地活用の節税効果( 自宅リフォーム)
・土地活用の節税効果( アパートリフォーム)

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相続資産圧縮対策のポイント−1−15

1.3つの資産圧縮対策-15

C. 相続発生までに相続資産を減らす-1

「C. 相続発生までに相続資産を減らす」
には2つの方法が考えられます。

■C-1 相続前に現金を使う(借金をする)
■C-2 贈与をする

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-1
相続までに現金を使えば、
当然ですが相続財産は減ります。

このため、自宅のリフォームが必要なのであれば、
相続対策から考えると相続までにしておくべきです。

リフォームをすると建物の価値は上がるので、
それにともなって固定資産税も増えてしまう可能性があります。

しかし、リフォーム分を課税されることは少ないようです。

それは、市町村が固定資産評価額を把握して
課税することになっているからです。

10㎡以下の増改築は建築確認申請が不要で、
さらに改築のみの場合は確認申請をすることはあまりありません。

このため、市町村はリフォームを把握できないことが多いのです。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−6

1.3つの資産圧縮対策-6

A.相続税の課税対象額を減らす-5

A-3.不動産活用することによる評価額の圧縮-2

土地の相続税評価では、

公示地価(≒時価)の概ね70% 程度の水準で

設定されている路線価を使うので、

現金を土地に変えるだけで、

評価額を30%少なくすることが出来ます。

さらに、土地に賃貸用の建物が建っていれば、

土地の評価は貸家建付地評価となり、

借家権と借地権を掛けた割合分だけ、

土地の評価額を下げることが出来ます。

収益物件を購入すれば、

建物と土地の評価減効果を同時に受けることが出来ます。

ただし、賃貸用の建物を建てる場合や、

収益物件を購入する場合は、

相続税評価額の圧縮効果だけでなく、

収益性も良く検討しないと資産を大きく減らすことになるので、

注意してください。

また、賃貸物件は収益を生むので、

当然、相続資産も増えていきます。

このため、

「C. 相続発生までに相続資産を減らす」

も検討してください。

弊社では、下記のようなシミュレーションを行う

サービスも行っておりますので、

ご相談ください。

・土地活用の節税効果( 建物)

・土地活用の節税効果( 土地)

・貸家による減額

・収益物件購入による減額

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