タグ別アーカイブ: 生前贈与

税務教室 one rank up!-1-4

「相続税の増税に備えて今からできること」-4

3.生前贈与

生前贈与によって、親から子供へ生前に財産を移転させることは、
相続税の対策としてとても有効です。

子供や孫名義の預金への贈与の場合、
通帳や印鑑はもらった側が保管しておくことがポイントです。

あげた親や祖父母が保管していては、
将来の税務調査で、贈与が成立していないと否認されてしまいます。

また、贈与成立の絶対要件ではありませんが、
お互いがサインをした「贈与契約書」があるとさらに良いでしょう。

ただし、相続人に行った相続前3年以内の贈与は、
相続税の計算では遺産に持ち戻すことになります。
相続直前の贈与は、孫や嫁や婿にすべきとなります。

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税務教室 one rank up!-1-1

「相続税の増税に備えて今からできること」-1

父が高齢のため、来年からの相続税の増税が心配です。
今からできる相続税対策を教えてください。

■相続の前にできる対策としては、次のようなことが挙げられます。

1.マンションの購入
2.遺言書の作成
3.生前贈与
4.養子縁組
5.相続直前の預金の引出し
6.預金口座が多い場合は問題ないか?

では明日以降それぞれのポイントについて見ていきましょう。

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土地有効活用による節税対策Q&A−11-4

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-4

 

3.賃貸人が入れ替わるたびに更地評価に

 

ただし、贈与後借家人が退去して、

新たな借家人が贈与を受けた人と賃貸借契約を結んだ場合、

地主本人と新借家人とはなんら権利関係がないため、その貸家に係る部分の敷地

(集合住宅の場合は全体の床面積に占める割合で敷地を按分します。)については

地主本人と受贈者の使用貸借契約となり、自用地として評価されます。

 

したがって、建物の贈与後借家人が代わるたびに、

歯が抜けていくように土地が自用地になっていきます。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−4−5

「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」-5

⬛︎財産分割、生前贈与に要注意!

両親の最初の相続(一次相続)の時、
誰が適用を受けるのかも大きなポイントです。

配偶者は法廷相続分までの財産の取得について相続税の軽減措置があり、
相続税を払わなくてもいいのですから、
この特例の適用を受ける必要がないといえるでしょう。

したがって、後継者が一時次相続でも二次相続でも一番有利な宅地で、
この特例の適用を受けると良いでしょう。

特定居住用宅地等を贈与する場合には、330平米(平成26年12月31日以前の相続による取得までは240平米)
を2回分確保できるか注意した上で取り組んでください。

なお、相続税の申告期限までに遺産分割されていない宅地については
原則として小規模宅地の評価減の特例は適用されませんので、
財産分けでもめないようにしておくことも大事な生前対策です。
ただし、申告期限から3年以内に分割が確定すればこの特例の適用を受けることができますので、
更正の請求をすることにより相続税が戻ってきます。

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クイズ「身近な、贈与&相続」-6

Q6.
私の相続財産は2億円で、
法定相続人は子4人です。

先日長男より2500万円を生前贈与してほしい
という申し入れがありました。

私としてはその贈与には異論はありませんが、
高い贈与税のことを考えると、
2500万円を一度に贈与したほうがいいか、
10年に渡って毎年250万円ずつ
贈与したほうがいいか悩んでいます。

私の相続のときには、
子どもたちの最終的な取り分を平等にするため、
長男には残り2500万円を与えるつもりです。

どちらが得でしょうか? 

A.
親が生前にその財産を子へ移す場合、
その金額によっては贈与税がかかってきます。

贈与税には、
毎年110万円までなら税金がかからない
「暦年課税」と、生前贈与の累計額が2500万円までなら
税金がかからないかわりに、
相続時にその生前贈与額を親の相続財産に
再び加算して相続税を計算する
「相続時精算課税」の二通りがあります。

どちらが有利かは、全体の財産額や法定相続人の数、
その財産を何年間に渡って贈与するか等
によって変わってきます。

設問の場合は表のようになります。

20140918

 

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-5

Q5.
私の相続財産は4億円で、
法定相続人は子2人です。
このままでは相続税が1億円近くかかるということで、
不安でたまりません。

そこで毎年少しずつ、
子二人に生前贈与をしていこうと考えていますが、
同じ価格であれば贈与税の税率のほうが
相続税の税率よりもかなり高いという話を聞いて悩んでいます。
いったい毎年いくらまでの贈与なら効果があるでしょうか?

A.
相続税も贈与税も最高税率は50%です。
しかし贈与税は、相続税に比べ基礎控除額が少なく、
同じ課税価格であれば税率がかなり高くなっています。

これは、生前贈与を利用した相続税逃れを
防止するためと言われています。

相続税の節税を考えた場合、
相続税の税率よりも低い税率で相続財産を贈与できれば、
相続税が節税できることになります。

相続財産が4億円で法定相続人が子供2人の場合、
一人当りの課税遺産総額は

(4億円-基礎控除額7千万円)×1/2
=1億6千500万円

となり、相続税の税率は40%(表参照)となります。

したがって、贈与税の税率が30%以内で
贈与することができれば相続税の節税になります。

この場合、贈与税の課税価格600万円と
基礎控除額110万円を足した710万円までであれば、
贈与したほうがトクという事になります。

たった710万円と思うかもしれませんが、
贈与は毎年行うことができるため、
10年で7千万円以上の相続財産の移転ができてしまうわけです。

しかし、贈与後3年以内に相続が発生すると、
その贈与財産は相続財産に含められて
相続税が計算されることになっています。

したがって、病気になったので急いで贈与をして
相続財産を減らしたとしても、
3年以内に相続が発生すれば
贈与による節税効果はないことになります。

20140917
 
 

 

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