タグ別アーカイブ: 生命保険

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-30

A. 生命保険-29
 
 
A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-3
 
 
住民税を合わせた所得税の最高税率は
50%(所得税40%、住民税10%)ですが、
前回の記事のように一時所得金額は
1/2にしたものが税金の対象となるので、
実質の最高税率は25%となります。

相続税率が25%よりも高くなりそうなときは、
一時所得にした方が税金は安くなります。

ただし、生命保険金にかかる相続税は、
「500 万円× 法定相続人の人数」の金額が
非課税となっているので、
法定相続人が多い場合や生命保険の金額が小さい場合は、
一時所得よりも相続税の税率が高くなっても
相続税の方が支払う税金が少なくて済みます。

死亡保険金はみなし相続財産なので、
相続税の計算のときには相続財産に足します。

このため、資産が多い場合は、
死亡保険金を相続で受け取ると、
高額な相続税が掛かります。

相続税が掛からない範囲の資産しかなければ、
相続税は掛からないので、
この場合には死亡保険金は、
相続で受け取るのが良いことになります。

シミュレーションを行って、
契約者と受取人を誰にすべきか検討しましょう。
 
  
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-29

A. 生命保険-28
 
 
A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-2
 
 
一時所得となる生命保険や
損害保険(死亡保険金・満期保険金・解約返戻金など)
は、給与所得などの他の所得の金額と合計して
総所得金額を求めた後、
所得税率を掛けて納める税額を計算します。
 
 
このとき、
「生命保険金の全額=一時所得金額」
ではありません。
 
 
生命保険金の約1/2、
正確には下記の計算式で求められる金額を
一時所得金額とすればよいことになっています。

{(生命保険金+契約者配当金)-
払込保険料総額-特別控除額50 万円)}×1/2
=一時所得金額
 
 
ただし、
「一時払養老保険」や
「一時払損害保険(保険期間が5 年以内であるなど、
 一定の要件を満たすもの)の差益」は、
税率が20% ( 所得税15%、地方税5% ) である
源泉分離課税が適用されます。

また、満期保険金は一時金でもらうと一時所得ですが、
年金でもらうと雑所得になります。
 
  
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-28

A. 生命保険-27

A-5 生命保険の契約者と受取人の組み合わせ-1

[生命保険金にかかる税金]

20140529

生命保険による納税対策をする場合には、
契約者(保険料を払った人)と
受取人(保険金をもらう人)の
組合せも検討する必要があります。

被相続人が保険料を支払うよりも、
相続人が保険料の金額分を被相続人に贈与して、
相続人が保険料を支払うようにすることがあります。

これは、生命保険金にかかる税金を
所得税(一時所得)にする方法です。

被相続人に掛かっている死亡保険金は、
契約者と受取人の違いによって掛かる税金が変わります。

契約者(保険料の支払者)が
被相続人ではなく相続人で、
保険金の受取人が契約者と同じ相続人の場合は、
保険金には相続税ではなく、
所得税(一時所得)が掛かります。
 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-27

A. 生命保険-26

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-4

■‏ 受取人

一次相続が発生するまでの生命保険の受取人は、
配偶者になっていることが多いでしょう。

しかし、配偶者の税額の軽減があるので、
配偶者は相続税を負担しないことが多く、
相続税の納付で困るのは子供であることが大半です。

保険金を配偶者が受け取って、
子供に渡す場合には贈与税が掛かるので、
相続税の支払いに困る人を直接受取人にすべきです。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-26

A. 生命保険-25

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-3

■‏ 保険金額

次のような金額が選択肢となるでしょう。

・生命保険の非課税枠の金額:500万円× 法定相続人の人数
  →相続財産が2~ 3億円までならこの金額で十分です

・相続税の納税資金の不足分をカバーできる金額

・相続税の支払いが必要な金額のすべて
  →生命保険金にも相続税が掛かることを忘れずに
   設定することが必要

・代償分割資金として必要な金額のうちで、
 自分の財産から支払いきれない分
  →遺産分割で他の相続人の遺留分に不足する金額を、
   少なくとも用意できるようにしましょう

・被相続人の自社株の保有分

・死亡に伴う費用も合わせて準備する
  →葬儀費用:通夜からの飲食接待費+お寺の費用+葬儀一式
   =平均231.0万円
   *日本消費者協会「第8回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」
    (平成19 年)
  
  →生活の変化に伴う費用:引越しが必要になることもあります
   (100万円くらいは必要か)
  
  →相続に必要な経費:相続税申告のための税理士報酬、
   相続で取得した不動産の登記費用など

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-27

A. 生命保険-26

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-4

■‏ 受取人

一次相続が発生するまでの生命保険の受取人は、
配偶者になっていることが多いでしょう。

しかし、配偶者の税額の軽減があるので、
配偶者は相続税を負担しないことが多く、
相続税の納付で困るのは子供であることが大半です。

保険金を配偶者が受け取って、
子供に渡す場合には贈与税が掛かるので、
相続税の支払いに困る人を直接受取人にすべきです。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-25

A. 生命保険-24

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-2

■‏ 払込み期間

保険料の支払いには、
保険商品にもよりますが、

一時払い、有期払い込み、終身払い込み

の中から選択します。

終身払い込みは、
一回あたりの保険料負担は
少なくて済みますが、長生きするほど
保険料の負担が大きくなるので、
避けた方が良いでしょう。

被相続人が高齢で、
金融資産が多い場合は、
一時払いを選択することもよくあります。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-24

A. 生命保険-23

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと-1

■‏ 加入の時期

生命保険は、
契約時の被保険者の年齢が上がるにつれて、
保険料が高くなります。

また、保険契約時に健康診断が必要なので、
高齢になると加入自体が難しくなります。

このため、一日でも早く加入したほうが良いでしょう。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-22

A. 生命保険-21

A-3 生命保険の商品について-5

■ 医療保険

医療費の保障を目的とした保険です。

死亡による保険金は少ないので、
相続税対策には向いていません。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-20

A. 生命保険-19

A-3 生命保険の商品について-3

■定期付終身保険

以前の生命保険会社の主力商品で、
終身保険をベースに定期保険を特約として、
付加した保険です。
定期保険特約付終身保険といいます。

子供が小さいときには大きな保証が必要で、
子供が成人すれば保証は小さくても良い、
という考えのもとに設計されている保険です。

例えば、一生涯保証が続く終身保険の
保険金額は300万円と小さな金額で、
子供が成人するまでの期間を保証する定期保険の
保険金額を2000万円と、大きな金額で設定します。

終身保険の保険金額が占める割合が大きいほど、
保険料は高くなります。

一定期間が終わると保険金が大幅に減るので、
このタイプの保険にしか入っていない場合は、
相続対策を検討する際に見直した方が良いでしょう。

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