A. 生命保険-12
A-2 生命保険を活用してできる対策-4
■相続税の納税対策
「生命保険の機能」のところで触れたように、
生命保険には相続税納付日までに現金が手に入るなど、
様々なメリットがあります。
生命保険の金額は、納税金額の不足分だけ補うのか、
非課税枠の範囲にするのかなど色々と考えられますが、
これは後ほど触れます。
ここでは、相続税の納付資金を個人で準備するのか、
法人で準備するのかの2つの観点で見ておきます。
(1) 個人で準備する場合(生命保険の非課税枠の活用)
「500万円× 法定相続人の人数」が非課税となって、
その分だけ相続税評価額が少なくなります。
このため、支払う保険料を現金のままで相続財産に残すよりも、
生命保険の方が相続税の納税資金を有利に準備することが出来ます。
この場合、基本的には
「被保険者:被相続人、契約者:被相続人、受取人:子供」
の終身保険に加入します。
受取人を子供にするのは、
配偶者には配偶者の税額の軽減があるので、
相続税を負担する金額が子供に比べて小さいケースが多いためです。
(2) 法人で準備する場合(死亡退職金非課税枠と弔慰金の活用)
死亡退職金にも「500万円× 法定相続人の人数」の非課税枠があり、
弔慰金も非課税なので、これを活用します。
法人の弔慰金・死亡退職金規定に基づいて、
遺族に保険が直接保険会社から支払われる
「総合福祉団体保険」や、
保険料が安い定期保険に
「被保険者:経営者・役員(被相続人)、契約者:法人、受取人:法人」
で加入し、保証内容を定期的に見直し更新していくことが多いようです。
保証が更新できる年齢に制限がある場合もあるので、
加入時に保険の内容をよく検討しないと、
死亡退職金の非課税枠を活用することが出来なくなる可能性があります。
死亡退職金を全額損金算入するためには、
客観的な支給基準を定めた役員退職金規程・弔慰金規程を
作成しておくことが必要です。
規程では「死亡退職金・弔慰金」を、下記のア+イ+ウ、
生存退職金を下記のア+イとすることが目安となりますが、
同業種・同規模会社の支給状況等により異なります。
支給金額が過大だと、
過大部分について損金性が否認されることもあります。
ア:役員退職慰労金:最終報酬月額× 在任年数× 功績倍率
*【功績倍率の参考モデル】
会長:2.8、社長、3.2、専務:2.6、常務:2.3、取締役2.0
イ:功労加算金:役員退職慰労金×0 〜 30%
ウ:弔慰金:【業務上の死亡】賞与を除く給料×36 か月
【業務外の死亡】賞与を除く給料×6 か月
☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆
不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。
起業10周年を記念して無料配布しています。
是非、お役立てください!
http://womansouzoku.com/
相続をきっかけにお金の自由を得た
女性たちがいます。
彼女たちは今、
自分の好きな事をしながら
自由なライフスタイルを送っています。
相続は人生を変える最大のチャンスです!
☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆
★★プレシャスライフの相続相談★★
http://www.preciouslife.jp/wp/
ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp