タグ別アーカイブ: 生命保険

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-19

A. 生命保険-18

A-3 生命保険の商品について-2

■終身保険

終身保険は、
被保険者が死ぬまで保険期間が続く保険で、
何歳で死んでも死亡保険金が支払われます。

保険会社からすると死亡保険金を
必ず支払わないといけないので、
定期保険よりも保険料が高くなります。

死亡時に必ず保険金が支払われるので、
相続対策と相性が良い保険です。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-17

A. 生命保険-16

A-2 生命保険を活用してできる対策-8

■事業継承対策

中堅中小企業で後継者以外に株式が分散した場合、
他の株主からの干渉で後継者となった相続人が
経営上の意思決定を迅速にできない可能性が出てきます。

この対策として、
「被保険者:被相続人、契約者:法人、受取人:法人」
の保険に加入し、自社株の買取資金に生命保険を活用します。

平成13年の商法の改正で金庫株が解禁され、
会社は目的を問わずに自社を取得・保有できることになりました。

自社株の取得は株主総会の決議が必要です。
取得した株式には処分規制がないので、
期間・数量の制限を受けずに保有できます。

会社の金庫株の買い取り財源は、
余剰金分配可能額の範囲内と決まっています。

このため、生命保険で金庫株の買い取り資金を
準備する必要があるのです。

この場合の保険金額は、
「一株当たりの純資産価格× 被相続人の持ち株数」
が目安となります。

同族会社の株価の算出は難しいので、
税理士に相談すると良いでしょう。

平成18年に施行された新会社法では、
事業継承を円滑にするための以下のような項目が設けられました。

・株式譲渡制限会社でも、株式の移転を会社の承認が必要と
 定めることができるようになった

・会社が自社株を所得する場合の株主総会は、
 定時でも臨時でもよいことになった

・譲渡制限株式を取得した者に、
 その株式を自社に売り渡す請求ができると
 定款で定められるようになった

これによって後継者は、
自分以外の相続人に渡った株式を、
会社で買い戻すことできます。

また、後継者自身が相続した株式を会社に買い取ってもらい、
相続税の納税資金を準備することもできるようになりました。

平成16年の税制改正で相続時の金庫株の買い取りは、
みなし配当税から譲渡所得税の20%に変わり、
売却益がより多く手元に残せるようになりました。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-15

A. 生命保険-14

A-2 生命保険を活用してできる対策-6

■現物分割対策

相続財産が自宅だけの場合には、
相続人が複数いると家を分割するわけにもいかないので、
困ったことになります。

こういったケースでは、
遺言書で自宅を一人に遺贈し、
他の相続人には生命保険の受取人にすると書くことで、
争いごとを避けるようにします。

この場合、保険金を受け取る側の相続人の遺留分を少なくとも
上回る金額の保険金額にしておくことが大事です。

ただし、生命保険金は受け取った相続人の固有の財産なので、
受け取った生命保険金を別にして、
遺留分を請求する相続人が出てくる可能性もあります。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-13

A. 生命保険-12

A-2 生命保険を活用してできる対策-4

■相続税の納税対策

「生命保険の機能」のところで触れたように、
生命保険には相続税納付日までに現金が手に入るなど、
様々なメリットがあります。

生命保険の金額は、納税金額の不足分だけ補うのか、
非課税枠の範囲にするのかなど色々と考えられますが、
これは後ほど触れます。

ここでは、相続税の納付資金を個人で準備するのか、
法人で準備するのかの2つの観点で見ておきます。

(1) 個人で準備する場合(生命保険の非課税枠の活用)

「500万円× 法定相続人の人数」が非課税となって、
その分だけ相続税評価額が少なくなります。

このため、支払う保険料を現金のままで相続財産に残すよりも、
生命保険の方が相続税の納税資金を有利に準備することが出来ます。

この場合、基本的には
「被保険者:被相続人、契約者:被相続人、受取人:子供」
の終身保険に加入します。

受取人を子供にするのは、
配偶者には配偶者の税額の軽減があるので、
相続税を負担する金額が子供に比べて小さいケースが多いためです。

(2) 法人で準備する場合(死亡退職金非課税枠と弔慰金の活用)

死亡退職金にも「500万円× 法定相続人の人数」の非課税枠があり、
弔慰金も非課税なので、これを活用します。

法人の弔慰金・死亡退職金規定に基づいて、
遺族に保険が直接保険会社から支払われる
「総合福祉団体保険」や、
保険料が安い定期保険に
「被保険者:経営者・役員(被相続人)、契約者:法人、受取人:法人」
で加入し、保証内容を定期的に見直し更新していくことが多いようです。

保証が更新できる年齢に制限がある場合もあるので、
加入時に保険の内容をよく検討しないと、
死亡退職金の非課税枠を活用することが出来なくなる可能性があります。

死亡退職金を全額損金算入するためには、
客観的な支給基準を定めた役員退職金規程・弔慰金規程を
作成しておくことが必要です。

規程では「死亡退職金・弔慰金」を、下記のア+イ+ウ、
生存退職金を下記のア+イとすることが目安となりますが、
同業種・同規模会社の支給状況等により異なります。

支給金額が過大だと、
過大部分について損金性が否認されることもあります。

ア:役員退職慰労金:最終報酬月額× 在任年数× 功績倍率
     *【功績倍率の参考モデル】
       会長:2.8、社長、3.2、専務:2.6、常務:2.3、取締役2.0

イ:功労加算金:役員退職慰労金×0 〜 30%

ウ:弔慰金:【業務上の死亡】賞与を除く給料×36 か月
      【業務外の死亡】賞与を除く給料×6 か月

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-12

A. 生命保険-11

A-2 生命保険を活用してできる対策-3

3番目は、相続税法第12条の相続税の非課税枠です。

「500万円× 法定相続人の人数」
の金額が非課税にすることを定めた条文で、
生命保険で相続税評価額を圧縮できる方法としては、
現時点で唯一のものです。

この条文についても平成23年度の税制改正案で、
対象となる法定相続人を
(1) 未成年者
(2) 障害者
(3) 生計が同じ者
にすることが打ち出されましたが、
与党が参議院で過半数に達していない国会の状況や、
3月11日の震災の影響で、国会で十分な審議が行われずに
廃案になりました。

これについては、今後の税制改正を良く見守っていく必要があります。

以上のように、相続税評価額を圧縮するために
生命保険を活用する方法は、かなり狭められました。

しかし、「相続税の納付」や
「相続財産の分割」のための方法としては、
生命保険はまだまだ重要です。

この点については、次回の記事からご紹介します。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-11

A. 生命保険-10

A-2 生命保険を活用してできる対策-2

2番目は、平成22年度に税制が改正され、
平成23年4月1日から使えなくなった、
相続税法第24条を使った対策です。

被相続人が生前に受け取っていた
年金保険の年金受給権を、
一括で受け取るのではなく、
年金形式で受ける場合の相続税評価について、
改正されました。

年金形式で受け取ることを選択して
年金受給権を相続した場合、
受け取ることが出来る年金の総額で
相続税評価をされるのではなく、
相続に一定の評価割合を掛けたもので
相続税評価をすることが出来ました。

有期年金か、終身年金か、
保証期間付終身年金かで評価方法は違っていましたが、
例えば有期年金の場合は受け取れる期間の残存期間が、
5年以下の場合70%〜35年超の20%で
評価することになっていました。

つまり、35年超の残存期間があれば、
じつに80%も相続税評価を圧縮することが出来たのです。

これが、

(1) 解約返戻金
(2) 一括受け取りの金額
(3) 予定利率で計算した年金の現価

のうちで最も多い金額で評価することになりました。

ちなみに、相続した年金保険を年金として受け取るときには、
所得税が掛かります。

相続税発生時に相続税、
年金受取時に所得税を課税されることが、
二重課税にあたるので違法との裁判があり、
平成22年7月に二重課税にあたり違法との判決が確定しました。

このため、年金受取時には、
相続税を支払ったときに対象となっていない
評価割合部分だけに所得税が課税されることになりました。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-10

A. 生命保険-9

A-2 生命保険を活用してできる対策-1

1番目は、平成15年度に税制が改正された、
旧相続税法第26条を使った対策です。

保険事故が発生していない生命保険の権利を、
相続する際の相続税評価について改正されました。

「相続までの支払保険料の合計金額×
 70%−保険金額×2%」

で生命保険の権利を評価することになっていました。

実際に受け取る保険金よりも小さい価格で、
受け取る権利を相続税評価できたのです。

これを使って、配偶者や子供を被保険者とし、
保険料を被相続人が負担するといった
生命保険が契約を結ばれていました。

しかし、改正後は解約返戻金相当額で、
相続税評価を行うことになりました。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-9

A. 生命保険-8

A-1 生命保険の機能-7

■保険金受取人の固有の財産

保険金は、保険金受取人の固有の財産なので、
相続放棄をした場合でも受け取ることが出来ます。

また保険金は、保険金受取人の固有の財産であるので、
原則として遺留分減殺請求と特別受益の対象外です。

このため、保険金受取人は、
受け取った保険金を除いた金額で、
法定相続割合を主張することが出来ます。

ただし、相続財産の分配が著しく不公平になるなど、
特段の事情がある場合には、
生命保険金は特別受益に準じるとされます。

このため、相続財産が生命保険金に
著しく偏らないようにしておく必要があります。

相続税の納付対策としての生命保険は、
対策を実施すれば計画した資金が確実に手に入ること、
相続税納税期限までに現金が得られることが重要です。

分割資金対策としての生命保険は、
保険金受取人の指定が出来ること、
保険金が受取人の固有の財産になる点が重要です。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-8

A. 生命保険-7

A-1 生命保険の機能-6

■保険金受取人の個別指定

保険金は、みなし相続財産として相続税の対象ですが、
相続財産とは違って保険金の受取人の固有の財産とされています。

相続財産は、遺産分割協議がまとまらないと、
相続人は受け取ることが出来ません。

また、遺産分割協議によっては、
被相続人が渡したい人に渡したいだけの金額を
渡すことができない可能性もあります。

生命保険であれば、保険金の受取人に、
保険金を確実に渡すことが出来ます。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-7

A. 生命保険-6

A-1 生命保険の機能-5

■現金で納税までに確実に受け取ることが出来る

相続税は、相続が発生してから、
原則10か月以内に納税しなければなりません。

保険であれば、被保険者が死亡すれば、
受取人に保険金が払い込まれるので、
納税までに確実に現金を用意することが出来ます。

不動産を売却して資金を調達するためには、
膨大な手間がかかりますし、
予定通りに売却できるとは限りません。

延納や物納という方法もありますが、
延納には利子が掛かりますし、
物納は要件が厳しくなってきており、
2つとも手続きがかなり面倒です。

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