1.「基本4法」こそ借地整理の原則
a. 整理手法の法則性-3
さて、この「基本4法」を活用する際の
留意すべきポイントを以下に示そう。
まず、基本4法(1)の「底地買い取り法」と、
(2)の「借地権売却法」については、
借地人・地主のどちらが売り、どちらが買うにしても、
当該地の更地価格をいくらに決めたら良いのかが
キーポイントになる。
公示価格・路線価・固定資産税評価額・国土法価格
そして実税相場価格などの目安があるにしても、
最終的な「値決め」が一番難しい問題となる。
特に「借地権売却法」は、借地人の生活基盤である
「住居」を動かす問題もからむことが多い為、
借地人からの「整理」希望でないと、
なかなかスムーズには進まない。
「借地権売却法」で第三者へ借地権を売却した場合は、
名義変更承諾料として、
その代金の10%相当額を地主へ支払うのが通例である。
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