タグ別アーカイブ: 相場

借地整理マニュアル−3

1.「基本4法」こそ借地整理の原則
a. 整理手法の法則性-3

さて、この「基本4法」を活用する際の
留意すべきポイントを以下に示そう。

まず、基本4法(1)の「底地買い取り法」と、
(2)の「借地権売却法」については、
借地人・地主のどちらが売り、どちらが買うにしても、
当該地の更地価格をいくらに決めたら良いのかが
キーポイントになる。

公示価格・路線価・固定資産税評価額・国土法価格
そして実税相場価格などの目安があるにしても、
最終的な「値決め」が一番難しい問題となる。

特に「借地権売却法」は、借地人の生活基盤である
「住居」を動かす問題もからむことが多い為、
借地人からの「整理」希望でないと、
なかなかスムーズには進まない。

「借地権売却法」で第三者へ借地権を売却した場合は、
名義変更承諾料として、
その代金の10%相当額を地主へ支払うのが通例である。

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借地利用マニュアル−11

4.借地契約の更新
b. 合意更新と更新料

借地契約期間満了に伴い、
地主と円満な話し合いのもとに契約を更新するものを
合意更新といい、
通常の場合、更新料が借地人から地主へ支払われる。

ただし、これは法律上必ず支払わなければならないものではないため、
しばしば支払う支払わない、あるいはその額の高い安いで、
地主と借地人の間で揉める原因となっている。

更新料の一応の目安は以下となる。

<契約更新料 借地権価格の2%~5%~10%>

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借地利用マニュアル−5

2.借地権とは?
c. 賃貸借であること

借りている土地にふさわしい賃料(地代)
を支払っていることをいう。

具体的にはその土地に賦課されている
固定資産税・都市計画税の3倍程度を
目安とするのが一般である。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−58

17. アパート経営は”耐震診断”から!-2

その「公的基準」とは、建設省住宅局が監修し
(財)日本建築防災協会および、
(社)日本建築士会連合会によって定められた基準
「木造住宅耐震精密診断」と称するもので、

その基準で”1.0”以上ならば問題ないが、
”0.7”以下なら”危ない”、つまり倒壊あるいは
大破壊の恐れがあるので、早急に専門家に相談すべき
という判断を行うものである。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−57

古貸家・古アパート整理マニュアル−57

17. アパート経営は”耐震診断”から!

「もしも中規模地震で自分のアパートだけ倒壊して、
借家人や第三者に損害を与えたら・・・」

という、家主・オーナーの不安を払拭するためには、
耐震診断が必要となってくる。

建物の再建・リフォーム・耐震補強工事などの必要性を測る
「公的水準」はすでにあったのだが、
これまでは一般にほとんど見向きもされなかった。

しかし、阪神大震災を契機にして
国民の関心は大いに高まってきた。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−56

16. 法律・経済・人情の三つ巴-1

現実問題として、
家主は「立ち退き料」というコストを支払っても
その土地が更地となって、
今まで以上の価値が出ればいいのである。

他にも借家権評価の算出方法はいくつもあると考えられるが、
基本的には”法律・経済・人情の三つ巴”の問題である。

家主が法律と人情を脇に置いて、
経済問題としてのみ「立ち退き料」を考えられるか否かが
ポイントとなる。

「こんなに長い間、こんなに安い家賃で
貸してあげてたというのに、いざとなったら
こんなに高い立ち退き料をださなければならないなんて
とんでもない」

という人情を振り切れるか否か、そこに問題がある。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−55

15. 家賃との関係-2

一方、立ち退き料≒借家権価額であるとして、
次の考え方もあるであろう。

借家権=周辺相場より安く借りられている借家のその安さ分の権利

この考え方から幾つかの示唆が得られる。

第1に、当該貸家の家賃が周辺相場に比べて安くなければ、
立ち退き料が不要の場合もある。
隣のアパートが安くて綺麗なら、
そのことを伝えるだけで出て行ってもらえることもある。

第2に、立ち退き料を支払いたくなければ
貸家経営の努力を怠らず、家賃を常に相場に維持すること、
逆に出て行ってもらいたければ、
家賃値上げの努力をすることである。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−54

15. 家賃との関係-1

裁判所の例は、個別事情によって様々で一概に言えないが、
平均的な見方をするとその更地評価の10~15%位で
税務署の評価より低めとなっているようだ。

しかし実際には、大きな開きがあり、
現実の相場は以下といえよう。

・アパート一室の立ち退き料=10万円から300万円位。
・戸建貸家の立ち退き料=100万円から500万円位。
・貸店舗の立ち退き料は、10坪の店舗で1億円の例もある。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−53

14. 立ち退き料の相場ー3

借地権割合はその地域ごとに決められているが、
首都圏の平均的住宅地では概ね60%、
そしてキーとなる借家権割合は一律30%となっている。

すなわち、更地土地価額を100とすると、
100%×60%×30%=18% となる。

つまり、税務署は借家権価額をだいたい
更地価額の18%前後とみているわけである。

例えば、坪単価100万円で50坪の土地に
戸建て貸家が一軒ある場合、この貸家の借家権は、
坪単価100万円×50坪×18%=900万円となる。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−52

14. 立ち退き料の相場ー2

そこで、社会通念上の「立ち退き料」という観点からとらえると、

「立ち退き料」とは”借家権の価額”ということになる。

税務署はこの借家権を幾らくらいとみているのだろうか。

相続税の算定評価の際に使われている

「財産評価基本通達」でみてみる。

税務署の借家権評価の計算式では、

借家権=更地土地価額×借地権割合×借家権割合

となる。

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