6.「適正な評価」による見直し-2
(1)複数が利用している私道を有する場合-2
・ケース別に見た私道に対する評価
図に示したように、例え分筆されていても、
私道についての私権が主張されると、
非課税扱いとはならなくなります。
したがってこれまで非課税となっていた私道に、
「立入禁止」の看板等を設置した場合、
これが当局の担当者の目に触れると
課税を受けるケースも考えられますので、
ご注意ください。
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