7. 物納財産の変更要求-1
納税義務者から、物納財産として申請された物件については、
2~3ヶ月以内に、税務当局員が物件審査をするために、
当該物件がある現地へ足を運ぶことになる。
そして「管理又は処分をするのに不適当な財産の基準」
に基づいた「管理・処分適否審査表」を作成する。
その結果、物納不可としたものは
「管理・処分するのに不適当である」として
申請者に報告される。
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