タグ別アーカイブ: 管理会社

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-39

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-9
 
 

<相続人(法人の役員)に元からの給与収入が
 あった場合の所得税・住民税の節税額>

・会社に移転された所得は2人の相続人に
 均等に給与として支払われることにします

・相続人2人は、給与収入が
 もともと各々800万円あったとします

・会社設立後は、土地は被相続人の所有、
 建物は法人の所有とします

・被相続人の所得は不動産所得のみで、
 会社設立後は会社から、
 地代を100万円もらうことにします

・所得税、住民税の所得控除は
 給与所得控除と基礎控除のみとし、
 住民税は標準税率とします

・法人税は均等割額の7万円のみとします

・四捨五入しているので、
 計算上、その分だけ差違がでます

20140609

 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-38

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-8
 
 
不動産管理会社を設立することで
相続人に移管できた所得を、
不動産管理会社を設立せずに
被相続人が自分の不動産所得から直接、
贈与するとどうなるのでしょうか。

これも前回の記事の表をご覧ください。

不動産管理会社を設立した場合は、
身内全体での税金を削減できるのに対して、
直接に贈与すると贈与税が掛かり、
その贈与税の分だけ、
身内全体での税金は増えてしまいます。
 
 
このことからも、不動産管理会社の設立は、
被相続人の所得を相続人に上手く移す、
良い方法であることがわかります。
 
 
ただし、
相続人がもともと給与所得を得ていて、
その所得金額が被相続人の
不動産所得と同じ以上の場合は、
被相続から不動産所得を相続人に移し過ぎると、
身内全体で支払う所得税・住民税・法人税の金額は
逆に増えてしまいます。
 
 
ただし、
この場合でも被相続人の相続財産の増加を
防ぐことはできるので、
相続税評価額の圧縮効果はあります。
 
 
毎年の所得税が増える金額と、
相続財産が増えることによる
相続税が増える金額を考えて、
どの程度の所得を移すべきか考えましょう。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-37

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-7
 
 
<個人所得別の不動産管理会社
設立による所得税・住民税の節税額>

・会社に移転された所得は2人の相続人に均等に
 給与として支払われることにします

・相続人2 人には他に所得はないものとします

・会社設立後は、土地は被相続人の所有、
 建物は法人の所有とします

・被相続人の所得は不動産所得のみとし、
 会社設立後は会社から地代をもらうことにします

・所得税、住民税の所得控除は給与所得控除と
 基礎控除のみとし、住民税は標準税率とします

・法人税は均等割額の7万円のみとします

・四捨五入しているので、計算上、
 その分だけ差違がでます

20140607

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-36

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-6
 
 
被相続人の不動産所得となっていたものを、
不動産管理会社が賃貸物件を買い取ることで、
不動産会社の収入にすることが出来ます。

その収入を不動産管理会社の役員になった
相続人に給与として支払うと、
所得が分散されるので、身内で支払っている
所得税・住民税・法人税の合計の税金額は、
被相続人が一人で不動産所得を得ていた時よりも
少なくできます。

これは、所得税が累進課税になっているからです。

また、もともとの収入がなかった相続人を
役員に付けて給与を支払うと、
給与を支払う人数分だけ給与所得控除を
使うことが出来るので、
その分でも所得税の課税対象金額を
少なくすることが出来ます。

不動産管理会社の法人税は、
不動産収入と経費が釣り合うように
給与の総額を設定すれば、
均等割だけの負担で済みます。

被相続人には、
不動産管理会社に土地を貸しているので、
地代収入が入ってきます。

この地代収入を調整することで、
被相続人の不動産所得を
不動産管理会社に移管する金額を、
調整することが出来ます。

下の表を見ればわかる通り、
被相続人の不動産管理会社設立前の
不動産所得が多ければ多いほど、
また、被相続人から不動産管理会社を
通じて相続人に所得を移せば移すほど、
身内全体で所得税・住民税・法人税の
節税額は大きくなります。

次回の記事のの表では、
事業税の変化は計算に含めていませんが、
不動産管理会社の所得金額を0円にすることで、
事業税も支払う必要が亡くなります。
 
 
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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-35

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-5
 
 
被相続人が賃貸物件を所有している場合は、
まずその物件を設立した
不動産管理会社で買い取ります。

建物を不動産管理会社に売却しても、
例えば
「売却価格1億円-原価1億円=売却益0円」
のように売却益が0円になるようにすれば、
譲渡所得税は掛かりません。

つまり、
原価である帳簿価格(未償却残高)
で売却すればよいのです。

税務上の規定では、
時価で売却することになっているので、
帳簿価格と時価にかなり差がありそうなときは、
不動産鑑定士の簡易鑑定額で取引しましょう。

不動産管理会社に建物の
買い取り資金がない場合は、
被相続人が不動産管理会社に
貸し付けることもできます。

不動産管理会社は、
建物代金を分割して、金利をつけて、
返済していくことになります。
 
 
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B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-4
 
 
一般的には、相続税評価の圧縮対策と
相続人への賃貸収入の移管の両方を狙って、
相続人が出資して不動産管理会社を設立し、
その会社の役員にも相続人が就任して
給与をもらえるようにし、
被相続人の土地を無償返還方式で借地して、
賃貸住宅の経営を行います。

この場合、被相続人の土地の相続税評価額は、
自用地評価額×80% となります。

借地権割合60%、借家権割合30%の土地で
賃貸住宅を建てた場合の土地の評価は、
貸家建付地評価となり、

自用地評価額×(1-60%×30%)
=自用地評価×82%

です。

無償返還方式の相続税評価額の
圧縮効果の方が高いことになります。

不動産管理会社に被相続人が出資した場合、
賃貸経営が順調にいくと、
不動産管理会社の株式評価が高くなり、
その相続対策も考えなくてはならなくなります。

このため、相続人が出資して、
不動産管理会社を設立します。

設立した不動産会社は、

(1) 管理料徴収方式
(2) 転貸方式
(3) 不動産所有方式

の3つの方法で業務を行うことが出来ますが、
相続対策として行う場合は、
被相続人から不動産会社に最も大きく所得を移転できる
不動所有方式を選択します。

20140604

 
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