タグ別アーカイブ: 納税

貸宅地整理マニュアル−50

7. 「ウルトラ10法」と「準解消法」
a. ウルトラ10法-1

前述した貸宅地整理法の
「基本4法」と「応用6法」を組み合わせて、
より実務的に応用したものが
「ウルトラ10法」と「準解消法」である。

ウルトラ10法の(1)~(3)は下記の通りである。

(1)「底地売買分割払い法」
→地主が借地人へ底地を売却し、その代金を
 例えば20年元利均等払いといった長期分割払いで受け取る。

(2)「借地権売買分割払い法」
→地主が借地人から借地権を買い取り、
 その代金を長期分割払いで支払う。

(3)「借地権売買予約法」
→将来の一定の条件(借地人の死亡、借地人の引越し等)のもとで、
 地主が借地人から借地権を買い取るという売買予約契約をする。

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貸宅地整理マニュアル−49

6. 「応用6法」とは?
b. 各方法のポイント-11

このような大地主に相続が発生し、
納税のために急いでまとまったお金を
作らねばならないといった事情が生じた場合、

または最近のような時価と評価の逆転時代に
相続が間近に予想されるときなどは、
貸地を急いで換金した方が節税面で有利になる場合がある。

そこで、地主は‘‘底地屋”に安くてもよいから
まとめ売りをしてしまう。

例えれば‘‘底地屋"は小売店であり、
問屋から安く品物を仕入れて、
消費者に利益を上乗せして販売するといった関係となる。

ちなみに、バブル期には、
“底地屋"のような底地買い専門業者の最大手では
社員数が200名になる会社もあり、
この方法による底地売買もかなり広く行われていた。

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貸宅地整理マニュアル−11

2.貸宅地整理のアウトライン
c. 相続に向けた貸宅地整理法のご提案
  ー問題解決への4つのアプローチ-3

(3) 物納に備えて、生前から準備したい。

<物納対策管理>

相続時には物納するということを前提として、
あらかじめ準備しておく方法。

手順としては、まず物納適格性を診断し、
不適格の場合は物納適格化の作業を行う。
そして、適格化した条件をそのまま維持し、
相続が発生した時点で物納作業を実施。

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貸宅地整理マニュアル−10

2.貸宅地整理のアウトライン
c. 相続に向けた貸宅地整理法のご提案
  ー問題解決への4つのアプローチ-2

(2) いざ、相続。急いで貸宅地を整理したい。

<相続発生時整理>

地主さんの相続が発生した時点で、
貸宅地を主として物納のための納税原資として整理処分する。

この場合、貸宅地が物納に適合していなければならず、
スムーズに運ばない危険性がある。
また、処分を急いでいるという事情から、
足元を見られるというデメリットも考えられるが、
その時点での最善策を 講じていくことが大切。

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貸宅地整理マニュアル−8

2.貸宅地整理のアウトライン
b. 調査・診断ー「今」を知ることが、成功の第一歩-2

2. 相続税チェック

相続が発生した場合に予想される
相続税の金額をご存知だろうか。

存命中に相続の話など不謹慎だと思うかも知れないが
地主さんにとっては、大切なことである。

3. 物納可否チェック

貸宅地を物納するためには、
法律や環境など、様々な条件を満たしている必要がある。
いざというとき、‘‘物納不適格"と判断されないためにも、
事前のチェックが大切。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−21

7. 物納は「権利」ではない-3

相続税法基本通達41-2によれば、要するに、
退職間近なサラリーマンが将来の生活設計について
「老後は退職金で暮らしていこう」と妻に言っても、
地主である親が死去し相続税が発生した場合、
支払うべき金銭がないときには、
その老後のための退職金まで納付に当てられてしまう
可能性がある。

つまり、税金は「金銭第一主義」で、ただ単に
「土地の評価の方が高いから、相続税は物納で・・・」
というわけにはいかないのである。

また一方で、近年、土地を売却して金銭納付するよりも、
土地をそのまま物納する方が有利となってしまったので、
物納が非常に多額に登っている傾向が見られる。

そのため、今後、国は物納の有利性を解消するとともに、
物納の許可条件を法制的に厳しくすると思われる。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−20

7. 物納は「権利」ではない-2

物納について、法律上は次のように定められている。

●相続税法第41条

税務署長は、納税義務者について
第33条又は国税通則第35条第2項の規定により、
納付すべき相続税額を

「延納によっても金銭で納付することが困難とする事由」

がある場合においては、
納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を上限として、
物納を許可することができる。

そして、「困難とする事由」の判断については

●相続税法基本通達41-2

相続税法第41条に規定する
「金銭で納付することを困難とする事由」
があるかどうかは、
貸付金の返還、退職金の給付の確定等納税義務者の
「近い将来において確実と認められる金銭収入をも考慮」
した上で判断する。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−19

7. 物納は「権利」ではない-1

ここで「物納」というテーマについて
もう少し掘り下げてみることにしよう。

税金は原則として金銭で納めるのだが、
物納というのは、その税金の支払う時期を先に伸ばしても
金銭で納めることが難しい、と税務署が認めたときに、
土地や建物等の「物」で代わりに支払うことである。

つまり物納は国民の「権利」ではなく、
税務署が認めて初めて可能となるものである。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-33

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-3
 
 
つまり、
相続時期が間近に迫っている場合には、
「相続資産の圧縮対策」の
大きさだけを考えて、
被相続人の土地に被相続人の名義で
賃貸住宅を建てれば良いのですが、
相続時期がかなり先である場合は、
それではいけないのです。

賃貸住宅の収入によって、
被相続人の資産を増やさないためには、
賃貸住宅を建てる時に、
土地や建物の名義をどうするかを
検討する必要があります。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-22

A. 生命保険-21

A-3 生命保険の商品について-5

■ 医療保険

医療費の保障を目的とした保険です。

死亡による保険金は少ないので、
相続税対策には向いていません。

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