「相続税の納税猶予の適用を受けている農地の有効活用が可能になる時期は?」-7
5.平成21年12月15日以降、市街化区域以外は20年免除が廃止
平成21年度税制改正において、
全国の市街化区域以外の農地について納税猶予を受けた時は、
20年営農による免除制度が廃止される法律が成立し、
平成21年12月15日から施工されました。
つまり、平成21年12月15日以降の相続開始においては、
全国の市街化区域以外の農地で納税猶予を受けると、
農業相続人本人が死亡するまで相続税が免除されません。
将来いずれかの時点で売却や転用(市町村によって可能な地域もある)
を考えている場合には、
これらの地域では納税猶予を受けないで、
通常の相続税の納付をすることを考えなければならないでしょう。
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