タグ別アーカイブ: 納税資金

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-23

A. 生命保険-22

A-3 生命保険の商品について-6

■‏ 年金保険

年金保険は、
被保険者の生存中は年金が支払われ、
被保険者が死亡すると死亡保険金が
支払われる保険です。

この死亡保険金も、当然ですが
相続税の生命保険の非課税枠の対象となります。

高齢者が生命保険に加入することは困難ですが、
告知扱い(健康診断不要)で
加入することができる変額年金保険は、
高齢でも加入しやすくなっています。

年金の支払いを途中で止めて、
年金原資を死亡保障に移行できるタイプの
商品もあります。

この場合、結果として健康診断なしで、
終身保険に加入できます。

変額個人年金保険の死亡保険金は、
年金原資の運用成績で支払われる
死亡保険金額が変動します。

多くの場合、

 (1) 死亡時の資産残高 
 (2) 払込保険料総額 
 (3) 解約払戻金

のうちで最も高い金額が支払われます。

保険料を一括して支払う一時払年金保険は、
一時払保険料=最低死亡保障額となっています。

いずれにしても、
相続時の生命保険の非課税枠の分だけ、
相続時まで現金で保有しているよりも有利です。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-17

A. 生命保険-16

A-2 生命保険を活用してできる対策-8

■事業継承対策

中堅中小企業で後継者以外に株式が分散した場合、
他の株主からの干渉で後継者となった相続人が
経営上の意思決定を迅速にできない可能性が出てきます。

この対策として、
「被保険者:被相続人、契約者:法人、受取人:法人」
の保険に加入し、自社株の買取資金に生命保険を活用します。

平成13年の商法の改正で金庫株が解禁され、
会社は目的を問わずに自社を取得・保有できることになりました。

自社株の取得は株主総会の決議が必要です。
取得した株式には処分規制がないので、
期間・数量の制限を受けずに保有できます。

会社の金庫株の買い取り財源は、
余剰金分配可能額の範囲内と決まっています。

このため、生命保険で金庫株の買い取り資金を
準備する必要があるのです。

この場合の保険金額は、
「一株当たりの純資産価格× 被相続人の持ち株数」
が目安となります。

同族会社の株価の算出は難しいので、
税理士に相談すると良いでしょう。

平成18年に施行された新会社法では、
事業継承を円滑にするための以下のような項目が設けられました。

・株式譲渡制限会社でも、株式の移転を会社の承認が必要と
 定めることができるようになった

・会社が自社株を所得する場合の株主総会は、
 定時でも臨時でもよいことになった

・譲渡制限株式を取得した者に、
 その株式を自社に売り渡す請求ができると
 定款で定められるようになった

これによって後継者は、
自分以外の相続人に渡った株式を、
会社で買い戻すことできます。

また、後継者自身が相続した株式を会社に買い取ってもらい、
相続税の納税資金を準備することもできるようになりました。

平成16年の税制改正で相続時の金庫株の買い取りは、
みなし配当税から譲渡所得税の20%に変わり、
売却益がより多く手元に残せるようになりました。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-7

A. 生命保険-6

A-1 生命保険の機能-5

■現金で納税までに確実に受け取ることが出来る

相続税は、相続が発生してから、
原則10か月以内に納税しなければなりません。

保険であれば、被保険者が死亡すれば、
受取人に保険金が払い込まれるので、
納税までに確実に現金を用意することが出来ます。

不動産を売却して資金を調達するためには、
膨大な手間がかかりますし、
予定通りに売却できるとは限りません。

延納や物納という方法もありますが、
延納には利子が掛かりますし、
物納は要件が厳しくなってきており、
2つとも手続きがかなり面倒です。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-6

A. 生命保険-5

A-1 生命保険の機能-4

■加入と同時に対策が完了する

保険に加入後に、保険事故
(被保険者の死亡など、
保険金の支払い対象となる事故のこと。)
が発生すれば、保険金を受け取ることが出来ます。

銀行預金や資産活用では、
相続対策に必要なお金を積み立てられるのに
時間が掛かるのに対して、
保険は即効性があります。

ただし、保険にも免責期間があるので、
注意が必要です。

免責期間とは、
保険会社が保険金の支払い義務を
免れることできる期間のことです。

例えば、多くの会社で1〜3年を
自殺の免責期間として設けています。

免責期間中に自殺しても保険金は支払われません。

免責期間と同じ意味ですが、
「待機期間」と契約者に書かれていることもあります。

がん保険では待機期間を90日と定めているものが多く、
この場合は契約から90日を過ぎないと保険金が支払われません。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-3

A. 生命保険-2

A-1 生命保険の機能-1

「相続資産の圧縮対策」や
「相続資産の分割・分配対策」でも、
生命保険については触れていますので、
「相続の支払い対策(納税資金・分割資金)」を検討する前に、
生命保険の相続に関連する機能を整理してみましょう。

■非課税枠がある

保険金もみなし相続財産として保険金の対象ですが、

「500 万円× 法定相続人の人数」

の非課税枠があります。

このため、支払った保険料の総額よりも保険金額が
少ない場合でも、その差額が非課税枠の範囲内であれば、
現金で保有しているよりも相続税評価額が少なくなります。

ただし、法定相続人以外の人が取得した生命保険金には、
非課税の適用はありません。

このため、法定相続人以外が受け取った生命保険金からは、
非課税額を引かずに、受け取った人の課税遺産額に足し算します。

法定相続人が受け取った生命保険金の各人に課税される金額は、
以下の計算式で求めます。

20140504

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-2

A. 生命保険-1

生命保険で
「相続の支払い対策(納税資金・分割資金)」
を検討する際には、
次の5つの項目について知っておきましょう。

A-1 生命保険の機能

A-2 生命保険を活用してできる対策

A-3 生命保険の商品について

A-4 生命保険に加入するときに検討すべきこと

A-5 生命保険の契約者と受取人の組合せ

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