タグ別アーカイブ: 継続

定期借家権マニュアル−97

7.その他特殊な目的のための13の型
13. 劣後抵当権対抗借家権継続可能型-2
  
本契約では、
原初の借家権が抵当権に対抗不可とならないように、
再契約ではなく契約期間延長オプションを利用し、
契約継続の場合は延長オプション行使という形をとります。
  
原初の定期借家契約は、
どのようなスタイルのものでも構いません。
  
但し、その契約に基づく入居日(物件占有)が
対象となる抵当権設定日(抵当権登記日)よりも
期日が先行している必要があります。
  
◆適用対象
全ての物件に適用できますが、
テナントによる内装設備投下資本の大きい
事業用物件に特に向いています。
 
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定期借家権マニュアル−91

7.その他特殊な目的のための13の型
10. 契約満了日全室同日型
  
定期借家権では、契約の更新は一切なく、
契約を継続するには改めて書面による再契約をしなければなりません。
  
この再契約時の書面化備忘のため、
また再契約事務作業の効率化のために、
本契約ではアパートなどの契約満了日を全室同日にします。
  
特定日の選択基準は、
家主の誕生日、あるいは1月1日など
分かり易く、忘れにくい日が良いでしょう。
契約期間は何年でも構いません。
  
全借家人とも同じ年数でも良いですし、
条件によって借家人ごとに1年から5年位のどれを選んでも良いでしょう。
  
◆適用対象
貨貸マンションやアパートに向いていますが、
一般賃貸物件すべてに有効です。
   
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