タグ別アーカイブ: 老朽化

定期借家権マニュアル−34

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
5. 再契約拒絶事由特約付型-2
  
家主による再契約拒絶事由としては、

(1)建物が老朽化して 一定の老朽化基準を満たした場合

(2)家主に倒産破産相続等が発生し、 当該物件を売却せざる得ない場合

(3)周辺開発が進み、あるいは法令改正により
 当該建物の当該敷地法定容積率の充足率が50%以下となった時

(4)借家人が契約期間中、 賃料の遅延 ・ 不払いを3回以上行った時、
  あるいはその他の重要な契約条項に違背した時

(5)その他の社会通念上一般に認められる特別な事情がある場合、

などが考えられます。

◆適用対象
居住用・事業用すべてに適用可能です。
    
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古貸家・古アパート整理マニュアル−35

9. 不良資産の優良化のために-7

これは、借家法により、
家主側に「正当な事由」が必要とされ、
借地法と同様にこの「正当な事由」の判断基準が
わかりにくく難しい面が残ることも確かである。

そこでは「所有は貸地を切る」という民法の原則が働かず、
その家を所有する家主と、
その家に居住する借家人は同等の立場で
「どちらがこの家をとるか」が検討されることになる。

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土地有効活用による節税対策Q&A−15-4

「老朽化アパートの整理で安定収入と納税資金確保」-4

2.建て替えによる安定収入確保-2

2棟(A棟とB棟とする)の老朽化した古アパート所有の場合の、
整理の手続きの手順は下記の通りです。

a. A・B両棟の現入居者全員に立ち退きを要請。

b. 立ち退きの個別折衝を行い相応の立退料で全員(少なくとも半分)の立ち退きを実現。

c. B棟をリフォームし、居残り組を受け入れる(老齢者がいる場合など現実的には居残り組がでる可能性も高いので、その準備はしておく)。

d. A棟全員の立ち退き後、建物を取り壊す。

e. 更地にした土地を納税必要分だけ分筆後、物納する。

f. ここまでの作業は大変時間がかかり、相続税の申告期限までに終わるのは困難。できるだけ早く立ち退き交渉に入ることが成功のポイント。

g. 申告期限に間に合わないときは、一旦物納申請を行い、その後これらの手続きを少しでも早く完了する。

h. A棟敷地の一部を物納後、残置を売却してこれまでの費用を精算。

i. 自己資金がなければ売却までの資金調達をどうするかが問題。金融機関によっては売却先と事前に売却予約契約をしておけば、立退料などの必要資金の融資をしてもらえることもある。

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土地有効活用による節税対策Q&A−15-3

「老朽化アパートの整理で安定収入と納税資金確保」-3

2.建て替えによる安定収入確保−1

老朽化したアパートの場合は物納できませんし、
売却するにしてもとても相続税評価額で売れるものではありません。

多少時間はかかりますが整理をして、
少しでも優良な財産を残せるようにする必要があります。

2棟(A棟とB棟とする)の古アパートを所有する場合、
きちんと手順を踏んで整理をすれば、
有利な形で財産を残すことが可能になります。

土地有効活用による節税-15-図2

手順の詳細は明日ご説明します。

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土地有効活用による節税対策Q&A−15-2

「老朽化アパートの整理で安定収入と納税資金確保」-2

1.老朽化アパートの悪循環

木造の老朽化した賃貸アパートは、

A. 古いので修理がなおざりになっている
        ↓
B. 古くて手が入っていないので家賃が安い
        ↓
C. 家賃が安く割に合わないので修理・修繕がなおざりになる

という悪循環に陥ってしまっているのが実情です。

ひとたび相続が発生すると、

a. 物納は認められない
b. 延納するにも少ない家賃収入では無理
c. その割に土地の相続税評価額は高い

といったことで、悪循環の結果が最悪の形になってしまいます。

悪循環に陥った古アパートの整理はそう簡単ではありません。

立退料も必要ですし、
困難な交渉もしなければなりません。

しかし、放っておくと
結果的に更地の優良な土地を手放して相続税を支払い、
残ったのは厄介な収入の少ない土地建物だけ
といったことになりかねないのです。

土地有効活用による節税-15-図1

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土地有効活用による節税対策Q&A−15-1

「老朽化アパートの整理で安定収入と納税資金確保」−1

父が亡くなり相続税を支払わなければなりません。
しかし支払いに充てられるのは古い木造アパート2棟くらいしかありません。
この建物は物納できませんし、売却するにしても相続税の評価額相当では
とても売れそうにないそうです。
なにか良い知恵はないでしょうか?

☆ポイント☆
1.老朽化アパートを整理して、売却や物納を考える。
2.2棟のうち一方を取り壊し、もう一方をリフォームする。
3.リフォーム後の賃貸住宅に、残る人たちに入居してもらう。
4.取り壊して更地になった土地の一部を売却、一部を物納に充てる。

各ポイントについての詳細は明日以降見ていきましょう。

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