13. 「正当事由」とは何かー3
それでも、どうしても貸主が契約を終了させたいと願うならば、
天秤が自分の方に傾くように”持参金”を
自分の皿に積み上げることになる。
これを<金銭による正当事由の補強>という。
こんな具合に考えると、
借地借家法の更新・明け渡しの法理が
単純化されてわかりやすくなるだろう。
ちなみに”新法”では、「正当事由」についてはやや具体的に、
借地法では1.必要事情、2.従前経過、3.利用状況、
4.財産給付、借家法では借地法の4項目に加えて
5.建物状況がプラスされている。
古貸家・古アハ?ート整理マニュアル-図5 posted by (C)alive
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