「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-2
1.親族の使用貸地は自用地評価
親子の間で地代の支払いをしないで土地の貸し借りをしても、
使用貸地として税務上贈与税の課税がされるようなことはありません。
しかしこの場合、土地の所有者が建物を所有していませんので、
その土地は貸家建付地ではなく自用地となり、何の評価減額もありません。
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