1.定期借家権とは
b. 契約期間満了による契約の更新がない-5
(4)契約期間内解約の排除が一般化する
当事者の自由な取り決めに基づく定期借家権では、
家主は契約期間内解約の排除を
特約としてつけることにより、
事業の収益利回りを確定させることが可能です。
この方法は、定期借家契約の普及とともに
一般化していくことでしょう。
但し、借家人が自宅として使用する場合、
法定の中途解約権を特約で排除することはできません。
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