6.「適正な評価」による見直し-8
・自発的に分筆を検討する姿勢こそが大切
以前記事でご紹介した、
自治省固定資産税課編の
「固定資産税評価基準解説(土地編)」は、
評価基準の解釈等についての自治省の正式見解を示した、
権威ある書物です。
しかし、ここにおいても、
「本来は実際の利用状況に従って画地を認定すべきだが、
事務的技術的に困難ならば登記簿上の単位で行う」
という記述があります。
課税される側にとっては、
なんとも心もとない表現ですが、
これには理由があります。
それは、
「固定資産税が何倍にもなった山林がある場合」
の記事でも述べたように、
固定資産税が各土地ごとの地積、用途、権利形態、
形状、画地認定等を、当局が自ら調査・確定していく、
賦課課税であるということに起因しています。
全ての土地の状況を調べることは不可能なので、
一筆の土地は全て同じ用途に利用されているとみなす、
一筆課税を原則として採用しているのです。
したがって、
本来は利用状況に応じて評価されるべき土地も、
地主が自発的に分筆を行わない限りは、
適正な扱いをうけることができない可能性があります。
ご自身の資産に、分筆すべき土地があるかどうか、
今一度見つめなおすことをお勧めいたします。
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