5.「現況主義」による見直し-1
(1)土地面積が登記簿より実測が少ない場合
例:
住居の増築を機に、
改めて敷地の面積を測ってもらったら、
登記簿に記載されている
面積より少ないことが判明しました。
こうした場合はどうすればいいのでしょうか。
また、長年にわたって登記簿に記載されている
面積をもとに税金を払ってきたので、
これまで余分に納めてきた税金も
できれば払い戻して欲しいのですが。
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固定資産税の算定は、
実際の面積に基づく「現況主義」です。
まずは、
固定資産税がどのような書類に
記載されている面積に基づいて
課税されているのかについて考えてみましょう。
間接的に見れば、
役所は課税台帳に記された面積に基づいて
固定資産税を決定します。
しかし、この課税台帳上の面積というのは、
じつは土地登記簿から調べている数字なのです。
したがって、
登記簿に記載されている面積を
訂正してもらうことで、
正しい課税を受けられるようになります。
しかし、登記簿に記載されている
面積を変更すること(地積更正)には
煩雑な手続きがともない、
容易ではないことが多いのです。
しあたがって、この種の苦情が持ち込まれた場合、
役所からは
「地積更正を行ってください。
それが難しい場合は、正確な測量図を持参してください」
と指示されるのが、一般的なようです。
つまり、固定資産税では、
原則として登記簿面積で、
例外として現況面積ですが、
登記簿上の面積がどうであれ、
最終的には正しい実測値が優先される、
「現況主義」が適用されます。
したがって、地主さん・家主さんは、
正しい測量を行うことによって、
登記簿上の面積に関係なく、
課税額の修正を要求することができます。
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