タグ別アーカイブ: 財産

古貸家・古アパート整理マニュアル−25

8. 物納は相続財産のうちから-1

被相続人の相続財産が物納不適格の場合、納税義務者は
「とりあえず子供である相続人名義の財産を物納に」
と考えがちだが、
物納財産はあくまでも
被相続人から相続を受けた財産でなければならない。
  
最悪のケースは、被相続人名義の相続財産は
すべて物納不適格で、
しかも相続人固有の金融資産もなく、
生前贈与を受けた不動産があるという場合だ。
  
この場合は、その不動産を売却して
譲渡所得税を支払った後に金銭納付という形を
余儀なくされることもある。
  
この最悪のケースを避けるには、
生前に相続に備え、親子間で固定資産の交換をしておいたり、
相続財産を生前処分換金しておくことである。
  
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資産組み替えのすすめ−17

お金は収入があるから使える<事例紹介>-7

■相続財産として優等生です

お子様が相続しても、マンションは

1.分けやすい、売りやすい
2.収入が生じる
3.節税力がある

という特徴があるため、
子供2人にとって困りません。

換金性、収益力、節税力、
三拍子そろっています。

収入の中から、お子様やお孫様に資金を贈与すると
家族全員がもっとハッピーになれます。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−17

1.3つの資産圧縮対策-17

C. 相続発生までに相続資産を減らす-3

C-2 贈与をする-1

20140428

生前贈与も相続財産を減らす効果があります。

暦年贈与であれば、
もらう人につき毎年110万円以下までであれば、
無税で贈与することが出来ます。

例えば、毎年3人の子供に110万円ずつ
合計330万円を渡すのであれば、無税です。

贈与する対象者には制限はないので、
子供の配偶者など相続人以外にも
贈与の対象者を広げれば、
贈与税の非課税枠を増やすことが出来ます。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−16

1.3つの資産圧縮対策-16

C. 相続発生までに相続資産を減らす-2

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-2

アパートリフォームの場合は、
リフォーム分を経費として計上し、
不動産所得を減らして所得税も減らす必要があります。

このため、リフォーム代金を税務上で
申告することになります。

60万円未満の通常の維持管理費用であれば、
一括してリフォームした年度の経費として計上できます。

しかし、
「耐用年数を延ばす」、
「性能をアップする」、
ことにつながるような支出は資本的支出となり、
複数年にわたって減価償却費として
経費化することになります。

資本的支出となる場合でも、
前期末取得価額の10%までの支出金額は、
修繕費としてリフォームした年度に
経費計上することが出来ます。

前期末取得価額とは、
その固定資産の前期末帳簿価額のことではありません。

その資産の当初取得価額に、
前期末までに加えられた資本的支出の
金額を加算したものが、
税務上の前期末取得価額とされています。

難しいですね。
実際にシミュレーションしてしまったほうが早いです。
弊社のシミュレーションサービスをぜひ、ご利用ください。

【相続診断シミュレーション メニュー】

・土地活用の節税効果( 自宅リフォーム)
・土地活用の節税効果( アパートリフォーム)

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相続資産圧縮対策のポイント−1−15

1.3つの資産圧縮対策-15

C. 相続発生までに相続資産を減らす-1

「C. 相続発生までに相続資産を減らす」
には2つの方法が考えられます。

■C-1 相続前に現金を使う(借金をする)
■C-2 贈与をする

C-1 相続前に現金を使う(借金をする)-1
相続までに現金を使えば、
当然ですが相続財産は減ります。

このため、自宅のリフォームが必要なのであれば、
相続対策から考えると相続までにしておくべきです。

リフォームをすると建物の価値は上がるので、
それにともなって固定資産税も増えてしまう可能性があります。

しかし、リフォーム分を課税されることは少ないようです。

それは、市町村が固定資産評価額を把握して
課税することになっているからです。

10㎡以下の増改築は建築確認申請が不要で、
さらに改築のみの場合は確認申請をすることはあまりありません。

このため、市町村はリフォームを把握できないことが多いのです。

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