8. 物納は相続財産のうちから-1
被相続人の相続財産が物納不適格の場合、納税義務者は
「とりあえず子供である相続人名義の財産を物納に」
と考えがちだが、
物納財産はあくまでも
被相続人から相続を受けた財産でなければならない。
最悪のケースは、被相続人名義の相続財産は
すべて物納不適格で、
しかも相続人固有の金融資産もなく、
生前贈与を受けた不動産があるという場合だ。
この場合は、その不動産を売却して
譲渡所得税を支払った後に金銭納付という形を
余儀なくされることもある。
この最悪のケースを避けるには、
生前に相続に備え、親子間で固定資産の交換をしておいたり、
相続財産を生前処分換金しておくことである。
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