タグ別アーカイブ: 財産債務明細書

過去に相続対策をしたことがある方へ-79

III 納税環境の整備等-5
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書-3

 
平成25年度税制改正要望において、
金融庁が次のように要望したことから、
今回の改正が行われました。

———————————-
 
国外財産調書制度は、
我が国税務当局の
執行管轄権の制約があるなど、
国内財産と比べ、
把握体制が脆弱な圏外財産に係る
情報把握の強化を目的として措置されたものである。
 
当制度においては、
我が国税務当局の執行管轄権の制約がない
「国内金融機関において管理される外国有価証券」
についても、その報告対象とされている。
 
制度の趣旨にそぐわない
報告義務が課されることにより、
投資家に過大な負担が生じる懸念があるため、
国外財産調書の報告対象から、
「国内金融機関において管理される外国有価証券」
を除外することにより、
投資家が投資しやすい環境を整備するものである。

 
———————————-

以上の改正は、
平成26年1月1日以後に提出すべき
国外財産調書について適用することとしています。

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-78

III 納税環境の整備等-4
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書-2

 
施行後最初の国外財産調書は、
平成25年12月31日現在における
国外財産の保有状況を、
平成26年3月17日までに
提出することとされています。
 

国外財産に関する納税義務の範囲の拡大が、
今回の改正で行われることから、
国外財産調書によって
国外財産の移動を確認し、
課税の重要な資料になるものと思われます。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-77

III 納税環境の整備等-3
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書

 
国外財産調書制度について、
対象となる国外財産に、
国外にある金融機関の営業所等に
設けられた口座において管理されている
国内有価証券( 国内法人等が発行した株式、
公社債その他の有価証券)を加えるとともに、
対象となる国外財産から国内にある
金融機関の営業所等に設けられた口座において
管理されている外国有価証券
(外国法人等が発行した株式、
 公社債その他の有価証券)が除外されました。

※国外財産調書制度とは、
 近年、国外財産の保有が増加傾向にあり、
 国外財産に係る所得税や相続税の
 課税漏れが増加しており、
 国外財産に係る課税の適正化が
 喫緊の課題となっていたことから、
 平成24年度税制改正において、
 国外財産に係る情報の把握を
 目的に創設された制度です 。

 その年12月31日において
 5,000万円を超える国外財産を
 有する居住者は当該財産の種類、
 数量および価額その他必要な事項を
 記載した調書 (国外財産調書)を、
 翌年3月15日までに税務署長に
 提出しなければなりません。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-76

III 納税環境の整備等-2
 
 
< 改正内容 >

1. 財産債務明細書

財産債務明細書に記載すべき公社債、
株式ならびに貸付信託、
投資信託および特定受益証券発行信託の
受益権の価額を、
その年12月31日における時価
(時価の算定が困難な場合には、取得価額)
とすることとされました。

※財産債務明細書とは、
 確定申告書の提出が必要な人で、
 その年の所得金額の合計が
 2,000万円を超える場合、
 その年12月31日における財産や債務について
 種類や金額を記入し、
 碓定申告書に添付して提出する書類です。

 
 
 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-75

III 納税環境の整備等-1
 
 

■ 財産債務明細書や国外財産調書は?
 
 

Q 財産債務明細書や国外財産調書への
  記載方法や報告対象などについて
  見直しが行われるとのことですが、
  どのように改正されるのですか。

A 財産債務明細書に記載すべき
  株式等の価額を、
  その年12月31日における時価
  (時価の算定が困難な場合には取得価額)
  とすることとされました。
  また、圏外財産調書の報告対象から
  「圏内金融機関において管理される外国有価証券」
  を除外するなどの見直しが行われます。

 
 
 
 
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