タグ別アーカイブ: 財産評価基本通達

古貸家・古アパート整理マニュアル−52

14. 立ち退き料の相場ー2

そこで、社会通念上の「立ち退き料」という観点からとらえると、

「立ち退き料」とは”借家権の価額”ということになる。

税務署はこの借家権を幾らくらいとみているのだろうか。

相続税の算定評価の際に使われている

「財産評価基本通達」でみてみる。

税務署の借家権評価の計算式では、

借家権=更地土地価額×借地権割合×借家権割合

となる。

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