タグ別アーカイブ: 買取

定期借家権マニュアル−87

7.その他特殊な目的のための13の型
7. 「建物譲渡特約付定期借地権」付随型-1 
   
借地借家法第23条の
建物譲渡特約付定期借地権契約に付随させて
この契約を締結します。
  
当該定期借地契約はその期間が30年以上経過した日に
建物を地主が買い取ることにより借地権が消滅します。
  
その時、建物使用者の申し出により
建物を買い取った地主は借家契約を結びますが、
契約がなければ期限のない借家契約となってしまいます。
   
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定期借家権マニュアル−86

7.その他特殊な目的のための13の型
6. 普通借地権切り換え型
  
地主にとって最大の不良資産である貸宅地の
整理・解消法の一つとして応用します。
  
地主は借地人の借地権を買い戻し、
その後その借地人を借家人としてその建物の定期借家契約を結びます。
  
身寄りのない高齢者の借地人の場合などは、
借地権を地主に売却することによって一時金を得た上で、
かつそのまま自分が昔から住み慣れたその同じ家に
住み続けることができます。
  
地主にとっては、強制的には永久に戻らない借地が
期限が来れば必ず戻る定期借家となる訳です。

◆適用対象
居住用・事業用賃貸物件全てに適用可能です。
   
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定期借家権マニュアル−45

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
13. 造作買取り請求権付型-1
  
家主の同意を得て建物に付加した
内装・造作がある場合には、
借家人は借家契約の期間の満了または
合意の解約によって契約が終了した時に、
その内装•造作を契約で事前に定めた算定法により
家主に買い取ってもらうことを
借家人の権利として特約します。

時価の算定にトラブルを生じる恐れがあるので、
内装・造作を施す際、あらかじめ
経年による買い取り価格を決めておくと良いでしょう。
  
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10月の相続セミナー

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貸宅地整理マニュアル−52

7. 「ウルトラ10法」と「準解消法」
a. ウルトラ10法-3

ウルトラ10法の(7)~(10)は下記の通りである。

(7)「地主連帯保証法」
→借地人が底地をローンで買いやすくするために、
 地主はそのローンの連帯保証をする。

(8)「貸家転換法」
→地主は借地人から借地権を買い戻した後、
 その借地人と改めて貸家契約を結ぶ。

(9)「定期借地権転換法」
→地主は借地人から旧法の借地権を買い戻した後、
 その借地人と改めて新法の定期借地権契約を結ぶ。

(10)「借家人売却法」
→借地人が底地を買わない場合、地主は借家人へ底地を売却する。

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貸宅地整理マニュアル−48

6. 「応用6法」とは?
b. 各方法のポイント-10

(5)の「底地買い業者売却法」は、
いわゆる”底地屋”に、地主が底地を売り渡すことである。

この場合には、
「地主が借地人に直接売れば良いのに…」、

あるいは
「借地人にしても、地主から直接買い取る方法が安上がりではないか…」
との疑問が当然起きるであろう。

それなのになぜ、この方法が現実に行われているのか。
それは借地人にとっては地主は1人だが、
地主によっては借地人が十数人あるいは
何十人もいる場合があるからである。

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8月の相続セミナー

「幸せ家族に必要な全く新しい相続対策」

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8月26日(金)19:00 〜
場所:飯倉いきいきプラザ

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借地整理マニュアル−28

4.借地権・底地コーヒーカップ理論
a. 底地・借地権の価格関係について-3

そこで解決策は持ち主を1人にすること。

つまり、借地人あるいは地主の一方が他方を買い取り、
借地貸地関係を解消することである。

ところが、初めから売主と買主、
そして売買対象物件がすべて決まっているので、
自由市場における自由取引のように
落ち着くところに落ち着くといった
自然の流れにはならない。

そこに「価格ガイドライン法」が生まれてきたわけである。

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借地整理マニュアル−24

3.「ウルトラ10法」と「準解消法」
a. ウルトラ10法-2

借地整理法「ウルトラ10法」の6~10は次の通りである。

6. 「底地買取全部転売法」
→借地人は底地買取資金がない場合、一時借り入れで底地を買い取る。
 その後、敷地全部を第三者へ売却して借入れを返済し、
 差額分を手元に残す。

7. 「地主連帯保証法」
→借地人が底地をローンで買いやすくするために、
 地主にそのローンの連帯保証をしてもらう。

8. 「借家転換法」
→借地人は、借地権を地主へ売却した後、
 その地主と改めて借家契約を結ぶ。

9. 「定期借地権転換法」
→借地人は、旧法の借地権を地主へ売却した後、
 その地主と改めて新法の定期借地権契約を結ぶ。

10. 「借家人売却法」
→地主が借地権を買わない場合、借地人は借家人へ借地権を売却する。

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借地整理マニュアル−4

1.「基本4法」こそ借地整理の原則
a. 整理手法の法則性-4

しかし、(1)の「底地買い取り法」は、
地主の生前貸地整理法としては、
基本4法のうちで最もポピュラーなので、
実務的にみてもおよそ7~8割方がこの手法によっている。

貸地は収益性が低く換金性が悪いのにたいして、
相続時の評価が高く、課税される相続税は高額であり、
地主にとって”負の財産”になりかねない。

そのため地主が、生前に譲渡所得税というコストを負担しても、
底地(貸地)を売却して相続税の納税準備資金としたり、
より有利な資産への転換を図るというのは
当然のことなのである。

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借地整理マニュアル−2

1.「基本4法」こそ借地整理の原則

a. 整理手法の法則性-2

「借地整理」手法における基本的な法則を

まず次のようにまとめておく。

■基本4法

1. 借地人が地主から底地を買い取る

 →「底地買取法」

2. 借地人が第三者または地主へ借地権を売却する

 →「借地権売却法」

3. 借地と底地を等価交換して、その敷地を一定割合で引き分ける

 →「敷地引き分け法」

4. 借地人と地主が借地権と底地を第三者へ同時に共同で売却する

 →「共同売却法」

これを、借地整理の原則となる「基本4法」とする。

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古貸家・古アパート整理マニュアル−37

9. 不良資産の優良化のために-9

3の「土地・建物を借家人に買い取ってもらう」方法は、
2の方法が不可となった場合における
家主の最終的な対応策と言える。

ここで、借家人がある程度高い値段で
買い取ってくれるというならば、
家主は、相続発生後に借家人へ売却すると、
譲渡所得税が減免されるという
特例適用を受けることができて有利である。

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