タグ別アーカイブ: 貸家建付地

土地有効活用による節税対策Q&A−11-5

 

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-5

 

4.貸家建付地評価が変わらない一括借上げ制度

 

これまで述べたとおり、建物を贈与しても、

その時点の賃貸借契約は引き継がれることになりますので貸家建付地として評価しますが、

新たな借家人と贈与を受けた人が賃貸借契約を結んだ場合、

その貸家に係る部分の敷地については、自用地として評価されます。

 

つまり、建物を贈与した時点における借家人が変わらない限り、

その土地は貸家建付地として評価できますので、

企業への一括貸しやサブリース契約、

あるいは解約不可を特約条項にした定期借家契約を締結するなど、

借家人が変わらない方法をとることができれば、相続対策において、

土地について評価減を確保できると言えるでしょう。

土地有効活用による節税-11-図1

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土地有効活用による節税対策Q&A−11-4

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-4

 

3.賃貸人が入れ替わるたびに更地評価に

 

ただし、贈与後借家人が退去して、

新たな借家人が贈与を受けた人と賃貸借契約を結んだ場合、

地主本人と新借家人とはなんら権利関係がないため、その貸家に係る部分の敷地

(集合住宅の場合は全体の床面積に占める割合で敷地を按分します。)については

地主本人と受贈者の使用貸借契約となり、自用地として評価されます。

 

したがって、建物の贈与後借家人が代わるたびに、

歯が抜けていくように土地が自用地になっていきます。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−11-3

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-3

 

2.賃貸物件を贈与しても貸家建付地評価のまま

 

賃貸物件の敷地については、贈与した時点では賃貸契約の存在している建物の敷地でしたので、

権利関係が残っているとされ、自用地とはならず貸家建付地として評価され続けます。

建物については、現預金のまま所有していた場合と比較し、

賃貸物件として評価を下げて贈与できるうえ、

相続が発生した場合でも、その敷地についても貸家建付地として

相続税法上のメリットを享受できるということになります。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−11-2

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-2

 

1.親族の使用貸地は自用地評価

 

親子の間で地代の支払いをしないで土地の貸し借りをしても、

使用貸地として税務上贈与税の課税がされるようなことはありません。

しかしこの場合、土地の所有者が建物を所有していませんので、

その土地は貸家建付地ではなく自用地となり、何の評価減額もありません。

 

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