8.「償却資産」の上手な活用-2
・テナントが貸店舗に自分で内装をした場合
スケルトン(内装なしの状態)渡しの貸店舗に、
テナント(入居者)が自分で施工した内装設備のうち、
主体構造部と一体となってしまう部分については、
「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」
に所定事項を記入の上、当局へ提出すると、
その分の税金はビルオーナーにではなく、
テナントのほうへ賦課されます。
もしオーナーからこの届出がない場合は、
オーナーの知らないところで
ビル側の税金として賦課されてしまうので、
特に注意が必要です。
また、テナントとの入居契約書にも、
次のような条文をしっかり明記しておくと、
後々のトラブルを招かないでしょう。
————————————
第○条
本件建物の所有に係わる諸税は、
原則として甲(ビルオーナー)の負担であるが、
乙(テナント)が付加・新設した内装造作施設によって
甲に賦課される固定資産税・都市計画税・不動産取得税の
増加分については、乙の負担とする。
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