タグ別アーカイブ: 賃貸物件

土地有効活用による節税対策Q&A−12−5

「相続を考慮した賢い生前活用」-5

 

4.負担付遺贈で事前に対策しておくことも

 

債務の相続は債権者の同意がない限り、

法定相続しかできません。

 

事前に手を打つならば

遺言書で借入金を引き受けることを条件に、

賃貸建物とその敷地を贈与するという

「負担付遺贈」という方法もあります。

 

債務も財産も誰が引き継ぐかを明確に意思表示しておくことで

「争族」を少しでも防ぐことのできる効果的な方法の1つです。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−12−4

「相続を考慮した賢い生前活用」-4

 

3.債務は原則として法定相続

 

相続税対策と収入確保のために賃貸物件を借金して建てる例は多くあります。

借入金債務は相続人全員が同意したとしても

債権者の同意がなければ、民法上、

法定相続人が法定相続分を引き受けなければなりません。

 

しかし、一般的には賃貸物件を相続した相続人が

その借入金を全部引き受けます。

 

この場合、金融機関と交渉して面積的債務引き受けとし、

他の相続人に債務弁済の影響を及ぼさないようにしておくとよいでしょう。

 

なお、相続税の申告上は、

債務を引き受けた人のみが全額の債務控除を受けます。

土地有効活用による節税-12-図1

 

ところが借換えや、複数の賃貸物件を一度に建設したために、

借入金が一本化しているケースが見受けられます。

こうしたケースでは、賃貸物件を相続したそれぞれの人にかかる債務を、

各々が引き受けることができない場合があります。

 

例えば、A・B・Cそれぞれの物件を3人が単独で相続したとします。

1本の債務を3分の1づつ引き受けることに合意しましたが、

債務は1本なのですから、法的には連帯して借入金を引き受けることになり、

誰かが返済できなくなると他の相続人が弁済しなければなりません。

 

つまり、相続税の申告では3分の1づつの債務引き受けとすることは可能ですが、

実際には他の相続人の債務に関しても連帯して引き受ける

というリスクを負っていることになります。

 

このようなリスクを避けたければ、

それぞれの債務に対する担保を当該物件のみとする

3本の債務に分割するとよいでしょう。

 

分割された債務をそれぞれが単独で免責的債務引受けすると、

他の人の債務については責任がなくなるからです。

 

ただし、債権者との協議が必要です。

土地有効活用による節税-12-図2

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土地有効活用による節税対策Q&A−12−3

「相続を考慮した賢い生前活用」-3

 

2.保証債務も連帯債務も相続する

 

特に気をつけるべき点は、被相続人自身の単独債務よりも、

他の人との連帯債務や保証債務です。

 

連帯債務は、他の連帯者が返済できなくなった場合は、

自分の負担部分だけでなく全額について返済義務を負いますし、

保証債務も、債務者本人が返済できなくなれば債務者の代わりに返済義務を負います。

 

この保証債務や連帯債務は原則として、相続人が相続します。

 

ところが相続税の申告では、

返済義務の確定している金額しか債務控除できません。

借金の保証や連帯をするときには相続についても十分な配慮をしてください。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−12−2

「相続を考慮した賢い生前活用」-2

 

1.借り入れをすれば相続税が安くなるというのは勘違い

 

「借り入れをすることで相続税が安くなる」と思っている方がいらっしゃいます。

しかし、借り入れをするから相続税が減少するわけではありません。

正確には、例えば賃貸物件のように、

借入金で時価より相続税評価額の低いものに投資するから相続税が減少するのです。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−12−1

「相続を考慮した賢い生前活用」-1

 

借り入れをすれば相続税対策になると言われ、

父が自己所有地に借入金で賃貸物件を立て、

賃貸経営をすることになりました。

もちろん、土地も建物も担保に提供しています。

その土地と建物及び債務については相続ではどのように取り扱われ、

相続税法ではどのように計算されるのでしょうか?

 

☆ポイント☆

1.借入金により相続税を減少させるのではなく評価引き下げが対策。

2.単独債務だけでなく、保証債務も連帯債務も相続する。

3.債務は法定相続が原則。債権者の同意により単独引き受けも可。

4.免責的債務引き受けでなくとも相続税法では引受者からのみ債務控除可。

 

では明日以降詳細について見ていきましょう。

 

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土地有効活用による節税対策Q&A−11-3

「収益建物を上手に贈与すれば土地も貸家建付地として評価される」-3

 

2.賃貸物件を贈与しても貸家建付地評価のまま

 

賃貸物件の敷地については、贈与した時点では賃貸契約の存在している建物の敷地でしたので、

権利関係が残っているとされ、自用地とはならず貸家建付地として評価され続けます。

建物については、現預金のまま所有していた場合と比較し、

賃貸物件として評価を下げて贈与できるうえ、

相続が発生した場合でも、その敷地についても貸家建付地として

相続税法上のメリットを享受できるということになります。

 

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