タグ別アーカイブ: 贈与税

付録2: 相続用語集:サ行-10

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付録2: 相続用語集
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サ行-10
  
•相続放棄(そうぞくほうき)
  
相続開始後、
  
相続人によってなされる
相続拒否の意思表示。
  
三か月以内に
家庭裁判所にその旨を申し出ることが必要。
  
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付録2: 相続用語集:サ行-09

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付録2: 相続用語集
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サ行-09
     
•相続税(そうぞくぜい)
  
相続
  
遺贈
  
死因贈与
  
により
財産を取得した個人に課せられる国税。
  
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付録2: 相続用語集:サ行-08

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付録2: 相続用語集
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サ行-08
  
•相続(そうぞく)
  
死者が
生前にもっていた財産上の
  
権利
  
義務を
  
配偶者 子などの親族が
包括的に承継すること。
  
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付録2: 相続用語集:サ行-07

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付録2: 相続用語集
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サ行-07
  
•親族(しんぞく)
  
民法上、
六親等内の血族と配偶者、
  
三親等内の姻族をいう。

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相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-38

B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-8
 
 
不動産管理会社を設立することで
相続人に移管できた所得を、
不動産管理会社を設立せずに
被相続人が自分の不動産所得から直接、
贈与するとどうなるのでしょうか。

これも前回の記事の表をご覧ください。

不動産管理会社を設立した場合は、
身内全体での税金を削減できるのに対して、
直接に贈与すると贈与税が掛かり、
その贈与税の分だけ、
身内全体での税金は増えてしまいます。
 
 
このことからも、不動産管理会社の設立は、
被相続人の所得を相続人に上手く移す、
良い方法であることがわかります。
 
 
ただし、
相続人がもともと給与所得を得ていて、
その所得金額が被相続人の
不動産所得と同じ以上の場合は、
被相続から不動産所得を相続人に移し過ぎると、
身内全体で支払う所得税・住民税・法人税の金額は
逆に増えてしまいます。
 
 
ただし、
この場合でも被相続人の相続財産の増加を
防ぐことはできるので、
相続税評価額の圧縮効果はあります。
 
 
毎年の所得税が増える金額と、
相続財産が増えることによる
相続税が増える金額を考えて、
どの程度の所得を移すべきか考えましょう。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−18

1.3つの資産圧縮対策-18

C. 相続発生までに相続資産を減らす-4

C-2 贈与をする-2

贈与税は相続税に比べて税額が高いのですが、
1回あたりに贈与する金額を抑えれば、
110万円を超える金額を贈与しても、
贈与税と相続税の合計の金額を少なくすることが出来ます。

例えば、配偶者が既に他界し、
子供が2人いる場合を考えてみましょう。

2億円の資産があれば

(2億円−(5,000万円+1,000万円×2人))×40%−1,700万円=3,500万円

の相続税が掛かります。

これに対して、
2人の子供に毎年310万円ずつ、
10年間にわたって贈与する場合はどうでしょうか。

(310万円−110万円)×10%×2人×10年=400万円

の贈与税が掛かります。

しかし、

310万円×2人×10年=6,200万円

の贈与ができているので、
相続財産は

2億円−6,200万円=1.38億円

になっています。

このため、相続税は

(1.38 億円−(5,000万円+1,000万円×2 人))
×30%−700万円=1,340万円

です。

贈与税を足しても1,740万円にしかなりません。

贈与する金額を毎年110万円に抑えた場合は、
贈与税は掛からず、相続財産が

2億円−(110万円×2 人×10年)=1.78億円

になります。

相続税は

(1.78億円−(5,000 万円+1,000 万円×2 人))
×40%−1,700 万円=2,620 万円

です。

贈与税が掛かっても、310万円ずつ渡した場合が、
相続税と贈与税の合計金額が抑えられています。

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クイズ「身近な、贈与&相続」-8

Q8.
私の相続財産は5億円で、
法定相続人は妻と子2人です。
私の財産全てを最終的に子へ渡すのに、
最初の相続時(夫死亡時)に妻がいくら相続するのが
税金上いちばん有利でしょうか? 

また配分の仕方によっては
最大でどれくらいの差が発生するでしょうか?

ちなみに二次相続は一次相続の15年後、
妻自身の財産はないものとします。

A.
相続税が課税されるのは人生で1回だけとは限りません。

例えば、資産を持っていた夫が死亡したとします。
通常は妻と子がその財産を引き継ぎますが、
ここでまず最初の相続税がかかります。

この最初の相続を一次相続といいます。

その後妻が死亡すると、
最初の相続時に妻が取得した財産は
子に引き継がれることになり、
ここで再び相続税が課税される可能性がでてきます。

これを二次相続といいます。

このプロセスを経て、
やっと親の財産が子へと移るわけですが、
一次相続時の妻への配分いかんによって
トータルでの相続税額が大きく変わる場合が
ありますので注意が必要です。

今回のケースでの試算結果は表のようになります。

20140920-1

20140920-2

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-6

Q6.
私の相続財産は2億円で、
法定相続人は子4人です。

先日長男より2500万円を生前贈与してほしい
という申し入れがありました。

私としてはその贈与には異論はありませんが、
高い贈与税のことを考えると、
2500万円を一度に贈与したほうがいいか、
10年に渡って毎年250万円ずつ
贈与したほうがいいか悩んでいます。

私の相続のときには、
子どもたちの最終的な取り分を平等にするため、
長男には残り2500万円を与えるつもりです。

どちらが得でしょうか? 

A.
親が生前にその財産を子へ移す場合、
その金額によっては贈与税がかかってきます。

贈与税には、
毎年110万円までなら税金がかからない
「暦年課税」と、生前贈与の累計額が2500万円までなら
税金がかからないかわりに、
相続時にその生前贈与額を親の相続財産に
再び加算して相続税を計算する
「相続時精算課税」の二通りがあります。

どちらが有利かは、全体の財産額や法定相続人の数、
その財産を何年間に渡って贈与するか等
によって変わってきます。

設問の場合は表のようになります。

20140918

 

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-5

Q5.
私の相続財産は4億円で、
法定相続人は子2人です。
このままでは相続税が1億円近くかかるということで、
不安でたまりません。

そこで毎年少しずつ、
子二人に生前贈与をしていこうと考えていますが、
同じ価格であれば贈与税の税率のほうが
相続税の税率よりもかなり高いという話を聞いて悩んでいます。
いったい毎年いくらまでの贈与なら効果があるでしょうか?

A.
相続税も贈与税も最高税率は50%です。
しかし贈与税は、相続税に比べ基礎控除額が少なく、
同じ課税価格であれば税率がかなり高くなっています。

これは、生前贈与を利用した相続税逃れを
防止するためと言われています。

相続税の節税を考えた場合、
相続税の税率よりも低い税率で相続財産を贈与できれば、
相続税が節税できることになります。

相続財産が4億円で法定相続人が子供2人の場合、
一人当りの課税遺産総額は

(4億円-基礎控除額7千万円)×1/2
=1億6千500万円

となり、相続税の税率は40%(表参照)となります。

したがって、贈与税の税率が30%以内で
贈与することができれば相続税の節税になります。

この場合、贈与税の課税価格600万円と
基礎控除額110万円を足した710万円までであれば、
贈与したほうがトクという事になります。

たった710万円と思うかもしれませんが、
贈与は毎年行うことができるため、
10年で7千万円以上の相続財産の移転ができてしまうわけです。

しかし、贈与後3年以内に相続が発生すると、
その贈与財産は相続財産に含められて
相続税が計算されることになっています。

したがって、病気になったので急いで贈与をして
相続財産を減らしたとしても、
3年以内に相続が発生すれば
贈与による節税効果はないことになります。

20140917
 
 

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-4

Q4.
私の父は借金を残して先日亡くなりました。
資産を売却しても負債は3000万円ほど残りそうです。
ほかには私が受取人になっている
生命保険金が1000万円ありました。
もし私がその生命保険を受け取ってしまうと、
相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなりますか?
 
A.
生命保険金は、その受取人を配偶者など
個人指定していれば相続財産とはならず、
相続放棄しても受給権を失なうことはありません。

次に受取人を「相続人」と指定している場合ですが、
この場合も個人指定されている場合と同様に、
相続とは別に保険金請求権を取得するので
相続人固有の財産となります。

よって相続放棄しても保険金は受け取れます。
一方、受取人を被相続人本人としている場合は、
被相続人の遺産となりますので、
相続人が保険金を受け取ると、
相続財産を受け取るということ(相続すること)になります。
つまり、生命保険を受け取ると単純承認とみなされ、
相続放棄すると生命保険を受け取る権利は
なくなるということになります。
 
 
 

 

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