タグ別アーカイブ: 贈与税の増減税

過去に相続対策をしたことがある方へ-74

II 贈与税の主な改正点と影響-34
 
 

< 参考 >

■ 特定贈与信託受託状況
20140827

  

■ 信託財産の範囲

特定贈与信託に拠出できる財産の対象範囲は、
法律で次のとおり定められています。

1. 金銭

2. 有価証券

3. 金銭債権

4. 立木およびその立木の生立する土地
(立木とともに信託されるものに限る)

5.継続的に相当の対価を得て
 他人に使用させる不動産

6.受益者である特別障害者の
 居住の用に供する不動産
(上記1~5の財産のいずれかとともに
  信託されるものに限る)
 

なお、受益者が死亡した場合、
その信託受益権は、
当該障害者の相続財産となります。

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-73

II 贈与税の主な改正点と影響-33
 
 

■ 障害者の扶養信託契約の非課税措置は?-2
 

< 改正内容 >

特別障害者(※)を受益者として、
信託会社等と
「特別障害者扶養信託契約」
を締結した場合、
信託受益権の価格のうち、
6,000万円までは贈与税が
非課税となる制度について、
「特別障害者扶養信託契約」を
「特定障害者扶養信託契約」に名称を変更し、
次の措置が講じられました。

※1級および2級の身体障害者、
 重度の知的障害者と判定された人
 または1級の精神障害者。

 

1. 適用対象者に、
  児童相談所、知的障害者更生相談所、
  精神保健福祉センターまたは
  精神保健指定医の判定により
  中軽度の知的障害者とされた者、
  および精神障害者保健福祉手帳に障害等級が
  2級または3級である者として記載されている
  精神障害者を加える 。
 

2. 上記1.の者に係る非課税限度額を
  3,000万円とする。
 

3. 特定障害者扶養信託契約の終了時期を、
  特別障害者または上記①の者の死亡の日
 (従来は特別障害者の死亡後6月を経過する日)
  とする。

 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-72

II 贈与税の主な改正点と影響-32
 
 

■ 障害者の扶養信託契約の非課税措置は?-1
 

Q 特別障害者に認められていた
  扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置
  が拡充されたと聞きました。
  どのように変わりましたか。

A 適用対象者に、
  中軽度の知的障害者とされた者、
  および障害等級が2級または3級である者
  として記載されている精神障害者を加え、
  さらに扶養信託契約に係る贈与税の
  非課税限度額は3,000万円とされました。
 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-71

II 贈与税の主な改正点と影響-31
 
 

■ 教育資金の一括贈与~設例
 

1. 被相続人: 父(平成28年5月死亡すると仮定)
 

2. 相続人:
 長男(昭和59年1月生)
 二男(昭和60年3月生)
 長女(昭和62年4月生)
 

3. 教育資金の一括生前贈与

父は、平成25年4月に3人の子に対して
1,500万円ずつ教育資金の贈与を行った。

二男及び長女は、
父から平成20年に相続時精算課税により、
それぞれ2,500万円の贈与を受けている。

4. 相続財産: 3億円
 (上記3の教育資金の贈与および
  相続時精算課税の贈与を除く)

5. 遺産分割:
 長男 12,500万円
 二男 10,000万円
 長女  7,500万円

6. 教育資金に対する贈与税の課税

・長男は、30歳 (平成26年1月)に達した日の
 使い残しの金額が1,000万円あったため、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 231万円)

・二男は、30歳(平成27年3月)に達した日の
 使い残しの金額500万円に対して、
 贈与税の申告(相続時精算課税)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 100万円)

・長女は、30歳(平成29年4月)に達した日の
 使い残しの金額300万円に対して、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 19万円)

7. 相続税の課税関係

20140824
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-70

II 贈与税の主な改正点と影響-30
 
 

■ 扶養義務者からの生活費・
  教育費の負担に係る現行の課税関係

相続税法で扶養義務者とは、
「 配偶者及び民法第877条
(扶養義務者)に規定する親族をいう」
ものと規定されています。

民法第877条では、
直系血族および兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある
としています。

また、相続税法において、
扶養義務者相互間において
生活費または教育費に充てるために
した贈与により取得した財産のうち、
通常必要と認められるものは、
贈与税は非課税とされています。

そうすると、直系血族の場合の
「扶益義務者相互間」とは、
贈与の当事者が相互に直系血族であれば
これに該当し、贈与の当事者である
贈与者および受贈者の組合せを、
父母と子を第一順位とし、
祖父母と孫を第二順位とする
などの解釈は出てきません。

民法第878条は、
扶養義務者が数人いる場合の
扶養をすべき者の順序について
当事者の協議によるべきとし、
これが調わないときは、
家庭裁判所の審判で定める
ことにしていますが、
贈与税の非課税規定では、
贈与の当事者について扶養義務者相互間と
定めるのみで、例えば、
直系血族間では親等の近い者が
優先するなどの規定はありません。

そのため、
父の子に対する扶養義務の履行が
祖父の孫に対するそれに
優先することにはならず、
祖父が孫に対してした教育資金の贈与も、
この非課税規定の対象となります。

以上のことから、
祖父母が孫などへ教育資金として
大学等の入学金が多額であっても 、
「必要な都度直接これらの用に
 充てるために贈与」すれば、
贈与税は非課税とされます。

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過去に相続対策をしたことがある方へ-69

II 贈与税の主な改正点と影響-29
 
 

■ 生前贈与加算とは

相続又は遺贈により財産を取得した人が、
被相続人からその相続開始前3年以内に
贈与をうけた財産があるときには、
その人の相続税の課税価格に
贈与を受けた財産の贈与の時の価額を
加算することとされています。

そのため、教育資金の一括贈与が、
「孫」に対して行われたものであれば、
通常「孫」は
贈与者の相続人ではないことが多く、
贈与者が死亡しても、
孫が「相続又は遺贈」によって
財産を取得することがなければ
生前贈与加算の規定の適用を
受けることはありません。

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-68

II 贈与税の主な改正点と影響-28
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-6
 
<改正内容>

5. 贈与者が死亡した場合の
  課税関係
 

贈与をした日から、
教育資金管理契約終了の日までの間に、
贈与者が死亡した場合には、
相続人等への教育資金の一括課税贈与が、
相続開始3年以内のものであっても、
相続税財産への加算の対象と
しないこととされます。

ただし、贈与者が死亡する前に、
受贈者が30歳に達した場合に、
非課税拠出額から教育資金支出額を
控除した残額については、
「贈与者(被相続人)」から
贈与があったものとみなして、
贈与税が課されます。

そのため、受贈者が30歳に達した非以後
3年以内に贈与者が死亡した場合は
生前贈与加算の対象となります。
(相続時清算課税適用者については、
 清算課税による贈与として
 相続財産に加算されます)

また、贈与者が死亡後に
受贈者が30歳に達した場合は、
被相続人からの贈与ではなく
「個人」からの像を受けたものと
みなすこととしています。

そのため、受贈者が
相続時清算課税適用者であっても、
特定贈与者(被相続人)からの
贈与とはならないことから、
教育資金の使い残し分については、
一般の暦年贈与として
課税されることとなります。

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-67

II 贈与税の主な改正点と影響-27
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-5
 

<改正内容>

●制度の流れ

20140820

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-66

II 贈与税の主な改正点と影響-26
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-5
 

<改正内容>

4. 終了時
 
(1)受贈者が30歳に達した年齢

非課税拠出額から教育資金拠出額を
控除した残額については、
受贈者が30歳になった日に
贈与があったものとして、
贈与税を課税することとされています。

この場合、
贈与者が複数いる場合には、
その残額に、
贈与を受けた教育資金非課税金額の
合計額にその贈与者から受けた
非課税贈与の金額の占める割合を乗じて、
求めることとしています。
 
 
 

(2)受贈者が死亡した場合

非課税拠出額から教育資金拠出額を
控除した残額については、
贈与税を課さないとされています。

 
 

(3)教育資金管理契約に係る
   信託財産の価額がゼロとなった場合

教育資金管理契約に係る預金等の額が
ゼロになった場合において、
受贈者と金融機関との間で
これらの教育資金管理契約を終了させる
合意があった日に、
同契約は終了するものとしています。

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-65

II 贈与税の主な改正点と影響-25
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-4
 

<改正内容>

3. 払い出しの確認等
 

受贈者は払い出した金銭を、
教育資金の支払に充てた場合には、
領収書等に記載された
支払年月日から1年以内に、
それ以外の場合には支払い年月日の
属する年の翌年3月15日までに
金融機関に領収書等を
提出しなければなりません。
 

なお、払いだした金銭の合計額が、
その年中に教育資金の支払に充てた
領収書等の合計額を下回るときには、
払い出した金銭の合計額が教育資金に
充てたものとされます。
 
 
 

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