タグ別アーカイブ: 贈与税の増減税

過去に相続対策をしたことがある方へ-64

II 贈与税の主な改正点と影響-24
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-3
 

<改正内容>

2. 申告方法

受贈者は、
本特例の適用を受けようとする旨を記載した
「教育資金非課税申告書」を、
金融機関を経由し、
受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。

 
受贈者がすでに
「教育資金非課税申告書」を
提出している場合(※)において、
新たにその直系尊属から
教育資金の贈与を受けた場合には、
「追加教育資金非課税申告書」を、
その金融機関を経由し、
受贈者の納税地の所轄税務署長に
提出することとされています。
 
 
なお、「教育資金非課税申告書」は、
教育資金管理契約に係る預金等の額が
ゼロにとなってその金融機関と終了の合意をした場合を除き、
1箇所しか提出することができません。

※教育資金非課税申告書に記載された金額が
 1,500万円に満たない場合に限ります。

 
 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-63

II 贈与税の主な改正点と影響-23
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-2
 

<改正内容>

1. 概要

30歳未満の受贈者の
教育資金(※1)に充てる為に、
その直系尊属が金銭等を拠出し、
金融機関(※2)に信託等をした場合には、
信託受益権の価額、
または拠出された金銭等の額のうち、
受贈者一人につき1,500万円
(学校等以外のものに支払われる金額については、
 500万円を限度とする)
までの金額に相当する部分の
価額については、
平成25年4月1日から
平成27年12月31日までの間に
拠出される者に限り、
贈与税を課さないこととしました。
 

※1
教育資金とは、
文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。

・学校等に支払われる入学金、授業料、
 その他の金額

・学校等以外のものに教育に関する役務の
 提供の対価として支払われる金銭のうち、
 一定のもの  
 
 
※2
金融機関とは、
信託会社(信託銀行を含む)、銀行、
信用金庫、農業協同組合及び
金融商品取引業者
(第一種金融商品取引業を行うものに限る)
をいいます。

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過去に相続対策をしたことがある方へ-62

II 贈与税の主な改正点と影響-22
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-1
 

Q 今回創設された教育資金の一括贈与を
  した場合の贈与税の非課税措置とは
  どういう制度ですか。

A 扶養義務者相互間において、
  生活費または教育費に充てるためにした
  贈与により取得した財産のうち、
  「必要な都度直接これらの用に
   充てるための贈与」について、
  贈与税は非課税とされてきました。

  今改正で、新たに設けられたのは、
  子や孫へ教育資金を
  「一括で贈与」した場合にも、
  一定の要件の下、
  贈与税を非課税とする制度です。

  
 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-61

II 贈与税の主な改正点と影響-21
 
 

■ 相続時清算課税の留意点は?-4

 
<設 例>

※前回からの続き

6. 解説

贈与を行わなかった場合の相続税と、
長男へ居住用宅地等や家屋を
相続時清算課税により
贈与したときを比較すると、
贈与したときの税負担が
700万円重くなっています。

3,210万円-(3,210万円-700万円)
 =700万円

これは、
小規模宅地等の特例の適用は、
相続または遺贈により取得した
財産に限ることとされ、
相続開始前3年以内の贈与財産および
相続時清算課税の適用を受けた財産は
含まれないことから、
長男が相続時清算課税の贈与により
取得した居住用宅地等に対する
小規模宅地等の特例の適用を
受けることができないことなどが、
その原因です。

 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-60

II 贈与税の主な改正点と影響-20
 
 

■ 相続時清算課税の留意点は?-3

 
<設 例>

※前回からの続き

5. 父の遺産分割

その他の財産30,000万円のうち、

母は18,000万円、

長男は3,000万円、

長女は9,000万円を相続する。

(長男へ居住用宅地および家屋を
 贈与しなかった場合には、
 長男が相続する)

20140813

 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-59

II 贈与税の主な改正点と影響-19
 
 

■ 相続時清算課税の留意点は?-2

 
<設 例>

1.親族
 
 父(75歳)・ 母(70歳)
 長男(45歳)・長男の妻
 長女・長女の夫        
 
 

2.父の財産

・居住用宅地等 330m² 5,000万円
・居住用家屋       1,000万円
・その他の財産    30,000万円
・父母と長男家系は同一生計
・財産の増減は贈与以外ないものとする
・父は平成27年1月に死亡すると仮定
 
 

3.相続時清算課税による贈与
 
長男へ居住用宅地等及び家屋を平成26年に贈与する。
 
 

4.その他

居住用宅地等・家屋及び
その他の財産の相続税評価額は、
平成26年から27年まで
変わらないものと仮定する。

 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-58

II 贈与税の主な改正点と影響-18
 
 

■ 相続時清算課税の留意点は?

 
Q 相続時清算課税の贈与を活用する場合の
  留意点を教えてください。

A 相続時清算課税の贈与に向かない財産も
  あるため、贈与する財産などについては
  慎重に選択しなければなりません。

 
次回からの記事の設例のような場合、
相続時清算課税によって贈与すると、
贈与を受けたときの価額で、
特定贈与者の相続財産に加算することと
されていますので、不利な取り扱いとなります。
 
 
また、一度相続時清算課税を選択すると、
暦年贈与にもどることができませんので、
注意が必要です。

 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-57

II 贈与税の主な改正点と影響-17
 
 

■ 相続時清算課税による相続税対策は?-5
 

6.相続時清算課税の活用上の留意点
 
 
 
・共同相続人間で遺産分割する際、
 相続時清算課税により贈与を
 受けたものがいる場合は、
 贈与財産が特別受益と考えられるため、
 遺産分割協議が紛糾する可能性が
 考えられる。
 
 
・毎年大きな収益を生む賃貸不動産を
 贈与する場合は、取得原因が贈与のときの
 登録免許税は20/1000にして、相続のときは
 4/1000とされていることから、
 税負担が重くなる。
 また、不動産取得税が課税される。
 (相続の場合は非課税)

 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-56

II 贈与税の主な改正点と影響-16
 
 

■ 相続時清算課税による相続税対策は?-4
 

5.解説

相続時清算課税の贈与を受けた場合の贈与税は、
下記のようになります。

(10,000万円-2,500万円)×20%
 =1,500万円
 

贈与を行わなかった場合の相続税と、
子へ相続時清算課税により
贈与したときを比較すると、
贈与したときの税負担が2,250万円軽減されます。
 

 9,855万円-6,105万円-1,500万円
 =2,250万円
 

また、甲が受贈者の場合には、
被相続人の二親等の血族となることから、
相続税の2割加算の規定の適用を受けますが、
甲へ相続時清算課税により贈与した場合においても、
同様に1,642万円軽減されます。
 

 9,855万円-6,713万円-1,500万円
 =1,642万円

 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-55

 
II 贈与税の主な改正点と影響-15
 
 

■ 相続時清算課税による相続税対策は?-3

大きく値上がりする財産を、
相続時清算課税で贈与する場合の
相続税の軽減効果や、活用の留意点などを、
設例によって検証します。

< 設 例 >

1.親族関係図

 父(75歳)= 母(70歳)
       |
     子(40歳)= 妻
           |
         孫(甲・21歳)

2.父の財産

・自社株 1億円
 (10年後の自社株は2億円と仮定)
・その他の財産 4億円
・財産の増減はないものとする。
・父は10年後に死亡すると仮定。
 
 

3.相続時清算課税による贈与

 平成27年に、子または孫(甲)へ自社株を贈与する。

4.父の遺産分割
 
 母は法定相続分(自社株の贈与がなかったものとした
 金額を基に計算する)を相続し、
 残余は子が相続する。

20140808

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