II 贈与税の主な改正点と影響-24
■ 教育資金の一括贈与に対する
新たな非課税措置は?-3
<改正内容>
2. 申告方法
受贈者は、
本特例の適用を受けようとする旨を記載した
「教育資金非課税申告書」を、
金融機関を経由し、
受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。
受贈者がすでに
「教育資金非課税申告書」を
提出している場合(※)において、
新たにその直系尊属から
教育資金の贈与を受けた場合には、
「追加教育資金非課税申告書」を、
その金融機関を経由し、
受贈者の納税地の所轄税務署長に
提出することとされています。
なお、「教育資金非課税申告書」は、
教育資金管理契約に係る預金等の額が
ゼロにとなってその金融機関と終了の合意をした場合を除き、
1箇所しか提出することができません。
※教育資金非課税申告書に記載された金額が
1,500万円に満たない場合に限ります。
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