タグ別アーカイブ: 贈与税

クイズ「身近な、贈与&相続」-3

Q3.
私は友人の連帯保証人になっています。
もし私が死亡した場合、
その債務は私の相続財産から
控除することができますか? 
もし、それが連帯保証人でなくて
「連帯債務者」であればどうなりますか?
 

A.
連帯保証をしているだけでは
相続税の計算上の債務控除はできません。
なぜなら、その時点ではまだ連帯保証人が
債務を肩代わりしなければならないことが
確定していないからであり、
債務控除の対象となるのは、
実際に主たる債務者の借金を肩代わりした上に、
その主たる債務者が破産等をしており
その者からの回収が出来ないことが
明らかな場合に限られるのです。
 
これに対し連帯債務者は、
その者の負担すべき債務の額が
明らかになっている場合には、
その金額を債務控除できます。

「連帯保証人」・「連帯債務者」は、
単なる「保証人」などと違い、
主たる債務者と同じ責任を負うものです。
詳しくは、次のとおりとなります。
 
 

・連帯保証
ローンの主たる債務者(実際に借りる人)
と連帯して債務を負う保証のことです。
その連帯保証債務を負う人を
「連帯保証人」といいます。

・連帯債務
同一の債務について、
複数の債務者が債務の全部を
各自独立して負担する債務のことです。
その連帯債務を負う人を
「連帯債務者」といいます。

連帯保証人・連帯債務者は
催告・検索の抗弁権がありません。

債権者から支払いの請求を受けたら
「先に債務者本人に請求せよ」などと、
主張する権利(催告の抗弁権)を持ちません。
主債務者に財産があるにもかかわらず、
債権者から競売等の執行を受けたときに、
「先に債務者の財産から執行せよ」などと
主張する権利(検索の抗弁権)を持ちません。

 
 
 
 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-2

Q2.
被相続人の死亡によって受ける
「弔慰金」や「花輪代」、「葬祭料」
などについては、相続税の対象になるでしょうか?
 
 
A.
これらは、通常相続税の対象になることはありません。
ただし、

1.被相続人の雇用主などから弔慰金などの
 名目で受け取った金銭などのうち、
 実質上退職手当金等に該当すると
 認められる部分は相続税の対象になります。

2.上記の1.以外の部分については、
 次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、
 その金額を超える部分に相当する金額は
 退職手当金等として相続税の対象となります。

・被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
 ⇒被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

・被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
 ⇒被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

 

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クイズ「身近な、贈与&相続」-1

Q1.
先日亡くなった父親はアパートを
1棟所有していました。
相続にあたって遺言書はありません。
遺産分割協議は10ヶ月後にギリギリでまとまり、
結局アパートは次男が相続することになりました。

では、相続の開始から遺産分割が
確定するまでの間に、
アパートから発生した家賃は、
次男のものとなるのでしょうか?
 
 

A.
遺産から生ずる家賃収入は、
それ自体は遺産ではありませんが、
遺産を分割取得した相続人に
その家賃を取得する権利があるので、
遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上、
遺産分割によって家賃の生じる不動産を取得した相続人は、
相続開始後から遺産分割が確定するまでの間に
生ずる家賃収入を取得することができるのではないか、
という考え方もありますが、最高裁判所の判決で、
相続開始から遺産分割が確定するまでの間に
生じた家賃収入は、法定相続分に応じて、
各相続人のものとなることになりました。
 
 

『遺産は、相続人が数人あるときは、
 相続開始から遺産分割までの間、
 共同相続人の共有に属するものであるから、
 この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果
 生ずる金銭債権たる賃料債権は、
 遺産とは別個の財産というべきであって、
 各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
 確定的に取得するものと解するのが相当である。

 遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって
 その効力を生ずるものであるが、
 各共同相続人がその相続分に応じて
 分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、
 後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。

 したがって、相続開始から本件遺産分割決定が
 確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は、
 その相続分に応じて分割単独債権として取得したものとして
 清算されるべきである』
 (最高裁判例平成17年09月08日)

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過去に相続対策をしたことがある方へ-74

II 贈与税の主な改正点と影響-34
 
 

< 参考 >

■ 特定贈与信託受託状況
20140827

  

■ 信託財産の範囲

特定贈与信託に拠出できる財産の対象範囲は、
法律で次のとおり定められています。

1. 金銭

2. 有価証券

3. 金銭債権

4. 立木およびその立木の生立する土地
(立木とともに信託されるものに限る)

5.継続的に相当の対価を得て
 他人に使用させる不動産

6.受益者である特別障害者の
 居住の用に供する不動産
(上記1~5の財産のいずれかとともに
  信託されるものに限る)
 

なお、受益者が死亡した場合、
その信託受益権は、
当該障害者の相続財産となります。

 
 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-73

II 贈与税の主な改正点と影響-33
 
 

■ 障害者の扶養信託契約の非課税措置は?-2
 

< 改正内容 >

特別障害者(※)を受益者として、
信託会社等と
「特別障害者扶養信託契約」
を締結した場合、
信託受益権の価格のうち、
6,000万円までは贈与税が
非課税となる制度について、
「特別障害者扶養信託契約」を
「特定障害者扶養信託契約」に名称を変更し、
次の措置が講じられました。

※1級および2級の身体障害者、
 重度の知的障害者と判定された人
 または1級の精神障害者。

 

1. 適用対象者に、
  児童相談所、知的障害者更生相談所、
  精神保健福祉センターまたは
  精神保健指定医の判定により
  中軽度の知的障害者とされた者、
  および精神障害者保健福祉手帳に障害等級が
  2級または3級である者として記載されている
  精神障害者を加える 。
 

2. 上記1.の者に係る非課税限度額を
  3,000万円とする。
 

3. 特定障害者扶養信託契約の終了時期を、
  特別障害者または上記①の者の死亡の日
 (従来は特別障害者の死亡後6月を経過する日)
  とする。

 

 
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過去に相続対策をしたことがある方へ-72

II 贈与税の主な改正点と影響-32
 
 

■ 障害者の扶養信託契約の非課税措置は?-1
 

Q 特別障害者に認められていた
  扶養信託契約に係る贈与税の非課税措置
  が拡充されたと聞きました。
  どのように変わりましたか。

A 適用対象者に、
  中軽度の知的障害者とされた者、
  および障害等級が2級または3級である者
  として記載されている精神障害者を加え、
  さらに扶養信託契約に係る贈与税の
  非課税限度額は3,000万円とされました。
 
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-71

II 贈与税の主な改正点と影響-31
 
 

■ 教育資金の一括贈与~設例
 

1. 被相続人: 父(平成28年5月死亡すると仮定)
 

2. 相続人:
 長男(昭和59年1月生)
 二男(昭和60年3月生)
 長女(昭和62年4月生)
 

3. 教育資金の一括生前贈与

父は、平成25年4月に3人の子に対して
1,500万円ずつ教育資金の贈与を行った。

二男及び長女は、
父から平成20年に相続時精算課税により、
それぞれ2,500万円の贈与を受けている。

4. 相続財産: 3億円
 (上記3の教育資金の贈与および
  相続時精算課税の贈与を除く)

5. 遺産分割:
 長男 12,500万円
 二男 10,000万円
 長女  7,500万円

6. 教育資金に対する贈与税の課税

・長男は、30歳 (平成26年1月)に達した日の
 使い残しの金額が1,000万円あったため、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 231万円)

・二男は、30歳(平成27年3月)に達した日の
 使い残しの金額500万円に対して、
 贈与税の申告(相続時精算課税)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 100万円)

・長女は、30歳(平成29年4月)に達した日の
 使い残しの金額300万円に対して、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 19万円)

7. 相続税の課税関係

20140824
 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-70

II 贈与税の主な改正点と影響-30
 
 

■ 扶養義務者からの生活費・
  教育費の負担に係る現行の課税関係

相続税法で扶養義務者とは、
「 配偶者及び民法第877条
(扶養義務者)に規定する親族をいう」
ものと規定されています。

民法第877条では、
直系血族および兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある
としています。

また、相続税法において、
扶養義務者相互間において
生活費または教育費に充てるために
した贈与により取得した財産のうち、
通常必要と認められるものは、
贈与税は非課税とされています。

そうすると、直系血族の場合の
「扶益義務者相互間」とは、
贈与の当事者が相互に直系血族であれば
これに該当し、贈与の当事者である
贈与者および受贈者の組合せを、
父母と子を第一順位とし、
祖父母と孫を第二順位とする
などの解釈は出てきません。

民法第878条は、
扶養義務者が数人いる場合の
扶養をすべき者の順序について
当事者の協議によるべきとし、
これが調わないときは、
家庭裁判所の審判で定める
ことにしていますが、
贈与税の非課税規定では、
贈与の当事者について扶養義務者相互間と
定めるのみで、例えば、
直系血族間では親等の近い者が
優先するなどの規定はありません。

そのため、
父の子に対する扶養義務の履行が
祖父の孫に対するそれに
優先することにはならず、
祖父が孫に対してした教育資金の贈与も、
この非課税規定の対象となります。

以上のことから、
祖父母が孫などへ教育資金として
大学等の入学金が多額であっても 、
「必要な都度直接これらの用に
 充てるために贈与」すれば、
贈与税は非課税とされます。

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過去に相続対策をしたことがある方へ-69

II 贈与税の主な改正点と影響-29
 
 

■ 生前贈与加算とは

相続又は遺贈により財産を取得した人が、
被相続人からその相続開始前3年以内に
贈与をうけた財産があるときには、
その人の相続税の課税価格に
贈与を受けた財産の贈与の時の価額を
加算することとされています。

そのため、教育資金の一括贈与が、
「孫」に対して行われたものであれば、
通常「孫」は
贈与者の相続人ではないことが多く、
贈与者が死亡しても、
孫が「相続又は遺贈」によって
財産を取得することがなければ
生前贈与加算の規定の適用を
受けることはありません。

 

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過去に相続対策をしたことがある方へ-68

II 贈与税の主な改正点と影響-28
 
 

■ 教育資金の一括贈与に対する
  新たな非課税措置は?-6
 
<改正内容>

5. 贈与者が死亡した場合の
  課税関係
 

贈与をした日から、
教育資金管理契約終了の日までの間に、
贈与者が死亡した場合には、
相続人等への教育資金の一括課税贈与が、
相続開始3年以内のものであっても、
相続税財産への加算の対象と
しないこととされます。

ただし、贈与者が死亡する前に、
受贈者が30歳に達した場合に、
非課税拠出額から教育資金支出額を
控除した残額については、
「贈与者(被相続人)」から
贈与があったものとみなして、
贈与税が課されます。

そのため、受贈者が30歳に達した非以後
3年以内に贈与者が死亡した場合は
生前贈与加算の対象となります。
(相続時清算課税適用者については、
 清算課税による贈与として
 相続財産に加算されます)

また、贈与者が死亡後に
受贈者が30歳に達した場合は、
被相続人からの贈与ではなく
「個人」からの像を受けたものと
みなすこととしています。

そのため、受贈者が
相続時清算課税適用者であっても、
特定贈与者(被相続人)からの
贈与とはならないことから、
教育資金の使い残し分については、
一般の暦年贈与として
課税されることとなります。

 

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